第5条 Article. V.
第5条 第5条
The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.
連邦議会は、両方の議院の3分の2が必要やと思ったら、この憲法の修正を提案するんや。それか、3分の2の州の議会の申請で、修正を提案するための憲法会議を開くんやで。どっちの場合も、修正は、4分の3の州の議会か、4分の3の州での憲法会議で承認されたら、この憲法の一部として、あらゆる意図と目的について有効になるんやな。承認のやり方は、連邦議会が提案できるんや。せやけど、1808年より前にやる修正は、どんなやり方でも、第1条第9節の第1項と第4項に影響したらあかんねん。それと、どの州も、その同意なしに、上院での平等な投票権を奪われたらあかんで。
ワンポイント解説
憲法改正の手続きを定める条項です。
改正の発議は、連邦議会の両院の3分の2の賛成、または3分の2の州議会の申請による憲法会議で行われます。批准は4分の3の州議会または州憲法会議で行われます。発議も批准も高いハードルが設けられています。
この厳格な改正手続きにより、アメリカ憲法は安定性を保ってきました。1788年の制定以来、27回しか改正されていません(最初の10回は権利章典として一括)。一方、日本国憲法第96条の改正手続きも厳格ですが、一度も改正されていません。憲法の硬性度の高さは民主主義の安定に寄与しています。
憲法を変える手続きを決める条項やで。これ、めっちゃ厳しい条件なんや。アメリカ憲法は「硬性憲法(rigid constitution)」って呼ばれてて、簡単には変えられへんようになっとるんやな。
変更の提案方法は2つあるんや。1つ目は、連邦議会の両方の議院の3分の2の賛成で提案する方法。これは今まで全部の修正で使われた方法やねん。2つ目は、3分の2の州議会(つまり50州のうち34州)が申請したら憲法会議(Constitutional Convention)を開いて提案する方法。せやけど、この2つ目の方法は、1787年の最初の憲法制定以来、一度も使われてへんのや。最近では、財政均衡修正(Balanced Budget Amendment)とか議員任期制限とかで憲法会議を開こうっちゅう動きがあるんやけど、まだ実現してへんねん。承認(批准、Ratification)も2つの方法があって、4分の3の州議会(38州)か、4分の3の州での憲法会議で承認されなあかんのや。ほぼ全部の修正は州議会で承認されとるんやけど、修正第21条(禁酒法廃止)だけは州憲法会議で承認されたんやで。提案も承認もえらい高いハードルが設けられとるんやな。
この厳しい変更手続きのおかげで、アメリカ憲法は安定性を保ってきたんや。1788年にできてから、27回しか変えられてへんねん(最初の10回は1791年に権利章典として一緒に承認されたんや)。実は、提案されたけど承認されへんかった修正案もぎょうさんあるんやで。一番有名なのは「平等権修正(Equal Rights Amendment, ERA)」っちゅうやつで、1972年に提案されて「男女の平等な権利を憲法で保障する」っちゅう内容やったんやけど、必要な38州の承認が得られんくて1982年に期限切れになったんや。35州までは承認したんやけど、あと3州足りんかったんやな。せやから、提案されても承認されるとは限らへんのや。一方、日本国憲法第96条の改正手続きも厳しくて、衆参両院の3分の2の賛成と国民投票の過半数が必要なんやけど、1947年の施行以来、一度も改正されてへんのや。憲法っちゅうのは国の基本的なルールやから、簡単に変えられへんようにして、安定性を保っとるんやな。アメリカは実際に27回変えとるから、時代に合わせて少しずつ進化してるっちゅうことやで。最後に変えられたのは1992年の修正第27条(議員報酬)で、もう30年以上新しい修正は通ってへんねん。
簡単操作