第24条 AMENDMENT XXIV
第24条 修正第24条
Section 1.
The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax.
Section 2.
The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.
第1節
大統領か副大統領、大統領か副大統領の選挙人、連邦議会の上院議員か下院議員のための予備選挙とか他の選挙で投票するアメリカ市民の権利は、人頭税とか他の税金の不払いを理由にして、アメリカとかどの州によっても、拒否されたり制限されたりしたらあかんねん。
第2節
連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。
ワンポイント解説
選挙における人頭税の支払いを投票の条件とすることを禁止した修正条項です。
1964年に批准されました。南部諸州では、修正第15条(黒人参政権)を事実上無効化するため、投票に税金の支払いを要求していました。貧しい黒人は税を払えず投票できないという差別が続いていました。
公民権運動の成果として制定され、修正第19条(女性参政権)、修正第26条(18歳選挙権)とともに、投票権の平等を拡大した重要な条項です。経済的障壁による投票制限を違憲としました。
選挙で人頭税を払わなあかんっちゅう条件をなくした修正条項やで。経済的な理由で投票権を奪うのを禁止したんや。
1964年に決まったんや。南部の州では、修正第15条(黒人の参政権)を事実上骨抜きにするために、投票するには税金を払えっちゅう制度を作っとったんやな。人頭税(Poll Tax)っちゅうて、投票するのに1ドルから2ドル払わなあかんかったんや。今の感覚やと少ない金額に思えるけど、1960年代の貧しい黒人家庭にとっては大金やったんやで。しかも、過去の未払い分も全部払えって要求されることもあったから、何年も投票してへん人は何十ドルも払わなあかんのや。これで貧しい黒人(と貧しい白人も)は投票できへんかったんやな。人頭税だけやなくて、識字テスト(難しい文章を読ませる)とか、祖父条項(祖父が投票権を持ってたら免除、つまり奴隷の子孫は対象外)とか、いろんな汚い手を使って黒人の投票を妨害しとったんや。
公民権運動の成果として作られて、修正第19条(女性の参政権)、修正第26条(18歳選挙権)と一緒に、投票権の平等を広げた大事な条項やで。お金がないから投票できへんっちゅうのは憲法違反やって明確に決めたんや。同じ1964年には公民権法(Civil Rights Act)も成立してて、翌年の1965年には投票権法(Voting Rights Act)もできて、やっと黒人の投票権が実質的に保障されるようになったんやな。修正第15条で1870年に認められたはずの黒人の投票権が、ほんまに実現するまで約100年もかかったんやで。日本は最初から選挙にお金かからへんし、識字テストもないから、この問題はなかったな。投票っちゅうのは民主主義の基本やから、どんな理由でも奪ったらあかんっちゅうことやねん。
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