おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

アメリカ合衆国憲法

第15条 修正第15条

第15条 AMENDMENT XV

第15条 修正第15条

第1節

アメリカ市民の投票する権利は、人種とか肌の色とか以前の隷属状態を理由にして、アメリカとかどの州によっても、拒否されたり制限されたりしたらあかんねん。

第2節

連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。

Section 1.

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude--

Section 2.

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

第1節

アメリカ市民の投票する権利は、人種とか肌の色とか以前の隷属状態を理由にして、アメリカとかどの州によっても、拒否されたり制限されたりしたらあかんねん。

第2節

連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。

ワンポイント解説

人種を理由に投票権を制限するのを禁止した大事な修正条項やで。民主主義の根幹に関わる条項やねん。

1870年に決まって、南北戦争の後で黒人の男性に投票権を保障するのが目的やったんや。修正第13条(奴隷制廃止)、修正第14条(平等保護)に続く「再建修正」の最後の条項やな。これで、奴隷やった人らも投票できるようになるはずやったんやで。せやけど実際には、そう簡単にはいかへんかったんや。南部の州は、この憲法修正を骨抜きにするために、いろんな汚い手を使ったんやな。

例えば、人頭税っちゅうて、投票するのにお金を払わなあかん制度を作ったんや。貧しい黒人は払えへんから投票でけへん。それと、読み書きテストっちゅうて、難しい文章を読ませて理解できなかったら投票させへんっちゅうこともやったんや。黒人は教育を受けられへんかったから、テストに落ちるように仕組まれとったんやで。さらにひどいのは、暴力で脅して投票させへんこともあったんや。せやから、憲法では1870年に保障されたはずの投票権が、ほんまに実現したのは1965年の投票権法(Voting Rights Act)まで待たなあかんかったんやな。約100年もかかったんや。法律で決めても、実際に守らせるのはめっちゃ大変やったっちゅうことやで。

人種を理由とする投票権の制限を禁止した重要な修正条項です。

1870年に批准され、南北戦争後の黒人男性に投票権を保障することが目的でした。修正第13条(奴隷制廃止)、第14条(平等保護)に続く「再建修正」の最後の条項です。

しかし実際には、南部諸州は人頭税や識字テストなどで黒人の投票を妨害し続けました。真の投票権平等は1965年の投票権法まで実現しませんでした。

人種を理由に投票権を制限するのを禁止した大事な修正条項やで。民主主義の根幹に関わる条項やねん。

1870年に決まって、南北戦争の後で黒人の男性に投票権を保障するのが目的やったんや。修正第13条(奴隷制廃止)、修正第14条(平等保護)に続く「再建修正」の最後の条項やな。これで、奴隷やった人らも投票できるようになるはずやったんやで。せやけど実際には、そう簡単にはいかへんかったんや。南部の州は、この憲法修正を骨抜きにするために、いろんな汚い手を使ったんやな。

例えば、人頭税っちゅうて、投票するのにお金を払わなあかん制度を作ったんや。貧しい黒人は払えへんから投票でけへん。それと、読み書きテストっちゅうて、難しい文章を読ませて理解できなかったら投票させへんっちゅうこともやったんや。黒人は教育を受けられへんかったから、テストに落ちるように仕組まれとったんやで。さらにひどいのは、暴力で脅して投票させへんこともあったんや。せやから、憲法では1870年に保障されたはずの投票権が、ほんまに実現したのは1965年の投票権法(Voting Rights Act)まで待たなあかんかったんやな。約100年もかかったんや。法律で決めても、実際に守らせるのはめっちゃ大変やったっちゅうことやで。

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