第10条 Amendment X
第10条 修正第10条
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.
Amendments 11-27
Note: The capitalization and punctuation in this version is from the enrolled original of the Joint Resolution of Congress proposing the Bill of Rights, which is on permanent display in the Rotunda of the National Archives Building, Washington, D.C.
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この憲法でアメリカに委任されへんし、州に対して禁止されてへん権限は、各州か市民に残されるんや。
修正第11条から第27条
注:このバージョンでの大文字表記と句読点は、国立公文書館ビルのロタンダに常設展示されとる、権利章典を提案する連邦議会の合同決議の登録原本から来とるんやで。
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ワンポイント解説
連邦制の基本原則を示した条文で、権利章典の最後の条項です。
憲法で連邦政府に委任されていない権限、または州に禁止されていない権限は、各州または市民に留保されます。これは連邦政府の権限が限定列挙されていることを明確にしています。
州の自治権を保障する重要な条項で、連邦政府と州政府の権限配分を巡る議論の基礎となっています。日本は単一国家ですが、アメリカは連邦制国家であることの表れです。
連邦制っちゅうアメリカの仕組みの基本を決めた条文で、権利章典の最後の条項やで。地方分権を徹底的に守る条項やねん。
この条文の意味は、「憲法で連邦政府に任せてへん権限は、各州か市民が持っとる」っちゅうことや。つまり、連邦政府は憲法に書いてあることしかでけへんのやな。逆に言うと、州は憲法で禁止されてへんことは自由にできるんや。例えば、教育の制度とか、結婚に関する法律とか、警察の運営とか、そういうのは各州が決めるんやで。せやから、カリフォルニア州とテキサス州では、同じアメリカでも法律が全然違うことがあるんや。
これは州の自治権を守る大事な条項やねん。アメリカは50の州がそれぞれ結構な権限を持っとって、まるで50の小さな国が集まってるみたいな感じなんや。日本は北海道も沖縄も全部同じ日本の法律が適用されるけど、アメリカではニューヨークとアラバマで法律が違うっちゅうのが普通なんやで。例えば、マリファナが合法の州もあれば違法の州もあるし、死刑制度がある州もあれば廃止された州もあるんや。これが連邦制の面白いとこでもあり、複雑なとこでもあるんやな。この条項は、中央政府が強くなりすぎて州の自由を奪わへんようにするための歯止めやねん。
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