第99条 第九十九条
第99条 第九十九条
地方各级人民代表大会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行;依照法律规定的权限,通过和发布决议,审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。 县级以上的地方各级人民代表大会审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告;有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。 民族乡的人民代表大会可以依照法律规定的权限采取适合民族特点的具体措施。
地方各級人民代表大会は本行政区域内において、憲法、法律、行政法規の遵守及び執行を保障するんや。法律に規定された権限に従って、決議を通過させて発布して、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設の計画を審査して決定するんやで。県レベル以上の地方各級人民代表大会は本行政区域内の国民経済及び社会発展計画、予算並びにそれらの執行状況の報告を審査して批准するんや。当該レベルの人民代表大会常務委員会の不適当な決定を変更したり撤回したりする権利を持っとるんやな。民族郷の人民代表大会は法律に規定された権限に従って、民族の特徴に適合する具体的措置を採ることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、地方各級人民代表大会の職権を定めています。主な職権は、憲法・法律・行政法規の遵守と執行の保障、決議の通過と発布、地方の経済・文化・公共事業建設計画の審査と決定です。
県レベル以上の地方人民代表大会は、さらに本行政区域内の経済社会発展計画と予算、及びその執行状況の報告を審査・批准する権限を持ちます。また、常務委員会の不適当な決定を変更または撤回する権限も有します。
民族郷の人民代表大会には、特別な権限が認められています。法律に規定された権限に従い、民族の特徴に適合する具体的措置を採ることができます。これは、少数民族の特殊性に配慮した規定です。
これらの職権により、地方人民代表大会は地方の政策決定と行政監督において中心的な役割を果たします。
この条文は、地方人民代表大会が何をできるか決めてるんや。けっこう権限が広いねんで。
まず、憲法とか法律とかがちゃんと守られてるか見張る仕事があるんや。それから、地方のいろんな計画を審査して決めるんやな。経済の発展計画とか、文化施設を作る計画とか、道路とか公園とかの公共事業の計画とか、そういうのを全部チェックして承認するんや。
県以上のレベルやと、予算も審査して承認する権限があるねん。これ、めっちゃ大事な権限やで。地方政府が「こんだけお金使いたい」って言うても、人民代表大会が「あかん」って言うたら使われへんのや。地方議会が地方政府の予算を審議して承認するのと同じやな。
面白いのは、常務委員会が変な決定したら、人民代表大会がそれを取り消せるっていう権限や。常務委員会は人民代表大会の閉会中に仕事するんやけど、おかしなことしたら本会議で「それはあかん」って言われるんやな。ちゃんとチェック機能が働いとるわけや。
民族郷っていう、少数民族が多い地域では、民族の特徴に合わせた特別なルールを作れるんやで。例えば、モンゴル族が多い地域やったら、モンゴル語の教育を重視するとか、チベット族の地域やったらチベット仏教の行事を尊重するとか、そういう配慮ができるんや。多民族国家やからこその工夫やな。
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