第98条 第九十八条
第98条 第九十八条
地方各级人民代表大会每届任期五年。
地方各級人民代表大会の各期の任期は五年なんや。
ワンポイント解説
この条文は、地方各級人民代表大会の任期を定めています。全てのレベルの地方人民代表大会の任期は5年です。
これは、全国人民代表大会の任期と同じです。中国では、国レベルでも地方レベルでも、統一して5年の任期制を採用しています。
5年という任期は、政策の継続性と定期的な民意の反映のバランスを考慮したものと考えられます。短すぎると政策が安定せず、長すぎると民意が反映されにくくなるためです。
この条文は短いけど大事なことを決めてるんや。地方人民代表大会の任期は、どのレベルでも5年やねん。
日本の地方議会は4年任期やろ?中国は5年なんや。ちょっと長めやな。国の人民代表大会も5年やから、国も地方も統一して5年っていう仕組みになっとるんやで。
5年っていうのは、けっこう長い期間やねん。その間に、いろんな政策を実行して、結果を見ることができるっていうメリットがあるんや。短すぎたら、せっかく始めた政策が途中で変わってまうからな。
せやけど、5年もあったら、代表が民意から離れてまう心配もあるやろ?日本やと4年ごとに選挙があるけど、中国は5年に1回やから、ちょっと間隔が長いかもしれへんな。まあ、それでも定期的に選挙があるっていうのは、民主主義の基本やねんけどな。
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