第96条 第九十六条
第96条 第九十六条
地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。 县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会。
地方各級人民代表大会は地方の国家権力機関なんや。県レベル以上の地方各級人民代表大会は常務委員会を設立するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、地方各級人民代表大会の法的地位を定めています。地方人民代表大会は、その地方における国家権力機関です。
県レベル以上の地方人民代表大会には、常務委員会が設置されます。常務委員会は、人民代表大会の閉会期間中に、その権限を代行する常設機関です。
これは、全国人民代表大会と同様の構造を地方レベルでも採用していることを示しています。人民代表大会は年に数回しか開催されないため、日常的な業務を処理する常務委員会が必要なのです。
なお、郷・民族郷・鎮のレベルには常務委員会は設置されません。これは、規模が小さく、必要に応じて人民代表大会を開催できるためです。
この条文は、地方の議会みたいなもんがどんな位置づけか決めてるんや。地方人民代表大会は、その地域の「国家権力機関」、つまり一番偉い組織なんやで。
県以上のレベルには「常務委員会」っていう常設の委員会を置くことになっとるんや。人民代表大会は年に何回かしか開かれへんから、その間の仕事を処理する組織が必要やねん。
地方議会があって、普段は議会運営委員会とかが動いとるみたいなイメージかな。せやけど、中国の常務委員会はもうちょっと権限が強くて、人民代表大会の代わりにいろんなことを決められるんや。
郷とか鎮とか、小さい単位には常務委員会はないねん。規模が小さいから、必要な時に全員集まって会議すればええっていうことやな。町内会みたいなもんやから、わざわざ常設の委員会を作るほどでもないっていうことやろな。
「地方の国家権力機関」っていうのは、その地域では人民代表大会が一番上っていう意味や。地方政府(役所)も人民代表大会の下にあるんやで。日本やと議会と首長が対等な関係やけど、中国では人民代表大会が上っていうのが違うとこやな。
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