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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第95条 第九十五条

第95条 第九十五条

第95条 第九十五条

省、直轄市、県、市、市管轄区、郷、民族郷、鎮は人民代表大会及び人民政府を設立するんや。地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は法律で規定するんやで。自治区、自治州、自治県は自治機関を設立するんやな。自治機関の組織及び活動は憲法第三章第五節、第六節が規定する基本原則に基づいて法律で規定するんや。

省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府的组织由法律规定。 自治区、自治州、自治县设立自治机关。自治机关的组织和工作根据宪法第三章第五节、第六节规定的基本原则由法律规定。

省、直轄市、県、市、市管轄区、郷、民族郷、鎮は人民代表大会及び人民政府を設立するんや。地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は法律で規定するんやで。自治区、自治州、自治県は自治機関を設立するんやな。自治機関の組織及び活動は憲法第三章第五節、第六節が規定する基本原則に基づいて法律で規定するんや。

ワンポイント解説

この条文は、地方にどんな組織を作るか決めてるんや。省とか市とか県とか、いろんなレベルで人民代表大会と人民政府を置くんやで。

中国の地方組織は、日本よりも階層が多いねん。大きい順に、省(日本の都道府県みたいなもん)、市(大きな市)、県、郷・鎮(町村みたいなもん)っていう感じや。それぞれのレベルに議会(人民代表大会)と役所(人民政府)があるんやな。

直轄市っていうのは、北京、上海、天津、重慶の4つで、これは省と同じ格やねん。日本でいうと、政令指定都市が都道府県と同格になってるみたいなイメージやな。

面白いのは、少数民族が多い地域には「自治機関」っていう特別な組織を作ることになっとることや。チベット自治区とか新疆ウイグル自治区とか、聞いたことあるやろ?そういうとこは、普通の省とはちょっと違う扱いなんや。

中国は56の民族がおる多民族国家やから、少数民族の自治を認めとるんやな。憲法でも、自治地方には特別なルールを適用するって書いてあるんや。せやけど、実際にどれくらい自治権があるかは、また別の話やねんけどな。

「組織は法律で規定する」っていうのは、細かいことは憲法じゃなくて法律で決めるっていうことや。地域によって人口も違うし、必要な組織も違うから、柔軟に対応できるようにしてるんやで。

この条文は、地方行政組織の基本構造を定めています。省、直轄市、県、市、市管轄区、郷、民族郷、鎮の各級に、人民代表大会と人民政府が設置されます。

これは、中央と同様に、地方でも議決機関(人民代表大会)と執行機関(人民政府)を設置するという、統一的な組織原則を示しています。

地方各級の人民代表大会と人民政府の詳細な組織は、法律によって規定されます。これにより、地方の実情に応じた柔軟な組織編成が可能になります。

また、自治区、自治州、自治県には、通常の行政機関とは異なる「自治機関」が設置されます。これらは、少数民族の自治を保障するための特別な制度で、憲法第三章第五節・第六節の原則に基づいて法律で規定されます。

この規定により、中国の行政は、通常の地方行政区画と民族自治地方という二つの系統が並存する複雑な構造となっています。

この条文は、地方にどんな組織を作るか決めてるんや。省とか市とか県とか、いろんなレベルで人民代表大会と人民政府を置くんやで。

中国の地方組織は、日本よりも階層が多いねん。大きい順に、省(日本の都道府県みたいなもん)、市(大きな市)、県、郷・鎮(町村みたいなもん)っていう感じや。それぞれのレベルに議会(人民代表大会)と役所(人民政府)があるんやな。

直轄市っていうのは、北京、上海、天津、重慶の4つで、これは省と同じ格やねん。日本でいうと、政令指定都市が都道府県と同格になってるみたいなイメージやな。

面白いのは、少数民族が多い地域には「自治機関」っていう特別な組織を作ることになっとることや。チベット自治区とか新疆ウイグル自治区とか、聞いたことあるやろ?そういうとこは、普通の省とはちょっと違う扱いなんや。

中国は56の民族がおる多民族国家やから、少数民族の自治を認めとるんやな。憲法でも、自治地方には特別なルールを適用するって書いてあるんや。せやけど、実際にどれくらい自治権があるかは、また別の話やねんけどな。

「組織は法律で規定する」っていうのは、細かいことは憲法じゃなくて法律で決めるっていうことや。地域によって人口も違うし、必要な組織も違うから、柔軟に対応できるようにしてるんやで。

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