おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第90条 第九十条

第90条 第九十条

第90条 第九十条

国務院の各部部長、各委員会主任は本部門の活動に責任を負うんや。部務会議または委員会会議、委務会議を招集して主宰して、本部門の活動の重大な問題を討論して決定するんやで。各部、各委員会は法律及び国務院の行政法規、決定、命令に基づいて、本部門の権限内において、命令、指示及び規則を発布するんやな。

国务院各部部长、各委员会主任负责本部门的工作;召集和主持部务会议或者委员会会议、委务会议,讨论决定本部门工作的重大问题。 各部、各委员会根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限内,发布命令、指示和规章。

国務院の各部部長、各委員会主任は本部門の活動に責任を負うんや。部務会議または委員会会議、委務会議を招集して主宰して、本部門の活動の重大な問題を討論して決定するんやで。各部、各委員会は法律及び国務院の行政法規、決定、命令に基づいて、本部門の権限内において、命令、指示及び規則を発布するんやな。

ワンポイント解説

この条文は、各省や委員会のトップ(部長・主任)がどんな仕事するか決めてるんや。それぞれの部署の責任者として、その部署の仕事全部に責任を負うんやで。

部長や主任は、自分の部署の会議を開いて仕切る権限を持っとるんや。「部務会議」っていうのは、その部署の幹部が集まって重要なことを決める会議やな。学校でいうと、部活の顧問が部員を集めて会議するみたいなもんや。

それから、各部署は自分とこの権限の範囲内やったら、命令とか指示とか規則を出せるんや。例えば、教育部やったら学校の運営についての規則を作れるし、交通部やったら道路交通の細かいルールを作れるんやな。

ただし、勝手に何でもできるわけやないねん。「法律と国務院の行政法規・決定・命令に基づき」って書いてあるやろ?つまり、上のルールに従って、その範囲内でしか規則を作られへんのや。区役所が、市の方針に反する規則を作られへんのと一緒やな。

この仕組みのええとこは、現場に近い部署がスピーディーに細かいルールを作れることや。いちいち国務院に聞かんでも、ある程度は自分らで決められるんやな。せやけど、あくまで国務院の指導の下っていうのが大事なポイントやで。

この条文は、各部部長と各委員会主任の責任制と権限を定めています。各部門のトップは、その部門の活動全体に責任を負います。

部門のトップは、部務会議や委員会会議(委務会議)を招集し主宰する権限を持ちます。これらの会議で、部門内の重要な問題を討議し決定します。

また、各部と各委員会は、法律と国務院の行政法規・決定・命令に基づき、自部門の権限内で命令・指示・規則を発布することができます。これは、各部門に一定の規則制定権を認めるものです。

この規定により、各部門に適度な自律性が与えられる一方、国務院の統一的指導の下に置かれるという、集権と分権のバランスが図られています。

この条文は、各省や委員会のトップ(部長・主任)がどんな仕事するか決めてるんや。それぞれの部署の責任者として、その部署の仕事全部に責任を負うんやで。

部長や主任は、自分の部署の会議を開いて仕切る権限を持っとるんや。「部務会議」っていうのは、その部署の幹部が集まって重要なことを決める会議やな。学校でいうと、部活の顧問が部員を集めて会議するみたいなもんや。

それから、各部署は自分とこの権限の範囲内やったら、命令とか指示とか規則を出せるんや。例えば、教育部やったら学校の運営についての規則を作れるし、交通部やったら道路交通の細かいルールを作れるんやな。

ただし、勝手に何でもできるわけやないねん。「法律と国務院の行政法規・決定・命令に基づき」って書いてあるやろ?つまり、上のルールに従って、その範囲内でしか規則を作られへんのや。区役所が、市の方針に反する規則を作られへんのと一緒やな。

この仕組みのええとこは、現場に近い部署がスピーディーに細かいルールを作れることや。いちいち国務院に聞かんでも、ある程度は自分らで決められるんやな。せやけど、あくまで国務院の指導の下っていうのが大事なポイントやで。

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