第87条 第八十七条
第87条 第八十七条
国务院每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。 总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。
国務院の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じなんや。総理、副総理、国務委員の連続在任は二期を超えたらあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、国務院の任期と主要メンバーの連続在任制限を定めています。国務院の任期は全国人民代表大会の任期と同一で、5年です。
総理、副総理、国務委員については、連続在任が二期(10年)を超えてはならないと規定されています。これは、権力の長期集中を防ぎ、新陳代謝を促すための制度です。
この連続在任制限は、2018年の憲法改正で国家主席には撤廃されましたが、国務院の主要メンバーには依然として適用されています。これは、行政の実務レベルでは定期的な人事刷新が必要と考えられているためです。
なお、各部部長や委員会主任には、この連続在任制限は明示的には適用されていません。
この条文は、国務院のメンバーがどれくらいの期間仕事できるか決めてるんや。任期は人民代表大会と同じ5年やねん。
総理、副総理、国務委員は、連続で二期(10年)までしか続けられへんことになっとるんや。これは、同じ人がずっと権力を握り続けるのを防ぐための仕組みやな。
日本の総理大臣には任期制限がないから、理論上はずっと続けられるやろ?でも中国の総理は10年までって決まっとるんや。実際、改革開放以降の総理はみんなこのルールを守っとって、だいたい10年で交代しとるで。
面白いのは、2018年に国家主席の任期制限は撤廃されたんやけど、総理の任期制限はそのまま残ったんやな。主席は「国の顔」やから長くやってもええけど、総理は実際に政治を動かす人やから、定期的に新しい血を入れた方がええっていう考え方なんやろな。
各省の大臣(部長)とかにはこの制限がないから、能力があれば長く続けることもできるんやで。実務のトップは経験が大事やっていうことやな。
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