おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第81条 第八十一条

第81条 第八十一条

第81条 第八十一条

中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表して、国事活動を行って、外国の使節を接受するんや。全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、駐外全権代表を派遣して召回して、外国と締結する条約及び重要な協定を批准して廃棄するんやで。

中华人民共和国主席代表中华人民共和国,进行国事活动,接受外国使节;根据全国人民代表大会常务委员会的决定,派遣和召回驻外全权代表,批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表して、国事活動を行って、外国の使節を接受するんや。全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、駐外全権代表を派遣して召回して、外国と締結する条約及び重要な協定を批准して廃棄するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、国家主席が外国との付き合いでどんな仕事をするか決めてるんや。日本でいうと天皇陛下が外国の大使と会うたり、首相が条約にサインしたりするのと似た話やな。

中国の主席は「国の顔」として、外国の大使とか公使とかを迎える仕事をするんや。地方の首長が姉妹都市の代表団を迎えるみたいなもんやけど、それの国家レベル版やな。格式高い仕事やで。

それから、外国に派遣する大使を送ったり呼び戻したりするんやけど、これは勝手にできるわけやないねん。人民代表大会の常務委員会っていう、国会の常設委員会みたいなとこが決めたことに基づいてやるんや。

条約の批准っていうのは、国と国との約束事にOKを出すことやな。例えば、貿易協定とか環境条約とか、そういうのにサインして「中国として約束しまっせ」って言う仕事や。ただし、これも主席が勝手に決めるんやなくて、人民代表大会の決定に従うんやで。つまり、主席は「代表者」であって「決定者」やないっていうのが中国の仕組みやねん。

この条文は、中華人民共和国主席の外交権限を定めています。主席は中国を代表して国事活動を行い、外国の大使や公使などの使節を接受する権限を有します。

また、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、駐外全権代表(大使など)を派遣し、また召回する権限を持ちます。

さらに、外国と締結する条約及び重要な協定を批准し、また廃棄する権限を有します。これらの外交権限は、主席が国家元首として中国を代表する役割を果たすことを示しています。

重要なのは、これらの権限は主席が独自に行使するのではなく、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて行使する点です。これは、中国の政治制度における人民代表大会制度の優位性を反映しています。

この条文は、国家主席が外国との付き合いでどんな仕事をするか決めてるんや。日本でいうと天皇陛下が外国の大使と会うたり、首相が条約にサインしたりするのと似た話やな。

中国の主席は「国の顔」として、外国の大使とか公使とかを迎える仕事をするんや。地方の首長が姉妹都市の代表団を迎えるみたいなもんやけど、それの国家レベル版やな。格式高い仕事やで。

それから、外国に派遣する大使を送ったり呼び戻したりするんやけど、これは勝手にできるわけやないねん。人民代表大会の常務委員会っていう、国会の常設委員会みたいなとこが決めたことに基づいてやるんや。

条約の批准っていうのは、国と国との約束事にOKを出すことやな。例えば、貿易協定とか環境条約とか、そういうのにサインして「中国として約束しまっせ」って言う仕事や。ただし、これも主席が勝手に決めるんやなくて、人民代表大会の決定に従うんやで。つまり、主席は「代表者」であって「決定者」やないっていうのが中国の仕組みやねん。

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