おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第80条 第八十条

第80条 第八十条

第80条 第八十条

中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定及び全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布して、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長を任免して、国家の勲章及び栄誉称号を授与して、特赦令を発布して、緊急状態への突入を宣布して、戦争状態を宣布して、動員令を発布するんや。

中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定,公布法律,任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长,授予国家的勋章和荣誉称号,发布特赦令,宣布进入紧急状态,宣布战争状态,发布动员令。

中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定及び全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布して、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長を任免して、国家の勲章及び栄誉称号を授与して、特赦令を発布して、緊急状態への突入を宣布して、戦争状態を宣布して、動員令を発布するんや。

ワンポイント解説

この条文は、国家主席がどんな仕事をするかを列挙しとるんや。法律を公布したり、国務院総理とか副総理とか大臣とかを任命したり、勲章をあげたり、特赦(罪人を許す)したり、緊急事態や戦争状態を宣言したり、動員令を出したりするんやで。

ただし、これらは全部「全人代の決定」とか「全人代常務委員会の決定に基づいて」やるんやねん。つまり、国家主席が勝手に決めるんやなくて、全人代が決めたことを国家主席が発表するっていう形なんや。

国家主席っていうのは、形式的なトップっていうか、儀礼的な役割が大きいんやな。法律に署名したり、大臣を任命したり、外国の大統領と会ったり、そういう「国を代表する」仕事が中心やねん。実際に政策を決めるんは、共産党の中央委員会とか全人代やねん。

日本の天皇陛下も、憲法で「国事行為」っていうのが決まっとって、内閣の助言と承認に基づいて、法律を公布したり、総理大臣を任命したりするやろ?中国の国家主席も似たような感じで、形式的な権限が多いんや。

ただし、習近平さんみたいに、国家主席と共産党総書記と中央軍事委員会主席の三つのポストを全部兼任しとる人は、めっちゃ強い権限を持っとるんや。国家主席としては形式的な権限だけやけど、共産党総書記として実質的な権力を握っとるから、中国を動かしとるのは習近平さんなんやな。

この条文は、国家主席の職権を列挙しています。全人代および全人代常務委員会の決定に基づき、法律公布、人事任免、勲章授与、特赦令発布、緊急事態・戦争状態の宣布、動員令発布を行います。

国家主席の権限は形式的・儀礼的なものが中心で、実質的な決定権は全人代および全人代常務委員会にあります。国家主席は決定機関の決定を執行する役割を担います。

法律の公布、国務院総理等の任免、勲章授与などは国家元首としての代表的な職務です。特赦、緊急事態・戦争状態の宣布、動員令は非常時の権限ですが、これらも全人代等の決定に基づきます。

西側諸国の大統領と比較すると、中国の国家主席は独自の決定権が限定されており、全人代の下位に位置づけられています。実質的な最高権力は共産党総書記が握っています。

この条文は、国家主席がどんな仕事をするかを列挙しとるんや。法律を公布したり、国務院総理とか副総理とか大臣とかを任命したり、勲章をあげたり、特赦(罪人を許す)したり、緊急事態や戦争状態を宣言したり、動員令を出したりするんやで。

ただし、これらは全部「全人代の決定」とか「全人代常務委員会の決定に基づいて」やるんやねん。つまり、国家主席が勝手に決めるんやなくて、全人代が決めたことを国家主席が発表するっていう形なんや。

国家主席っていうのは、形式的なトップっていうか、儀礼的な役割が大きいんやな。法律に署名したり、大臣を任命したり、外国の大統領と会ったり、そういう「国を代表する」仕事が中心やねん。実際に政策を決めるんは、共産党の中央委員会とか全人代やねん。

日本の天皇陛下も、憲法で「国事行為」っていうのが決まっとって、内閣の助言と承認に基づいて、法律を公布したり、総理大臣を任命したりするやろ?中国の国家主席も似たような感じで、形式的な権限が多いんや。

ただし、習近平さんみたいに、国家主席と共産党総書記と中央軍事委員会主席の三つのポストを全部兼任しとる人は、めっちゃ強い権限を持っとるんや。国家主席としては形式的な権限だけやけど、共産党総書記として実質的な権力を握っとるから、中国を動かしとるのは習近平さんなんやな。

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