おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第78条 第七十八条

第78条 第七十八条

第78条 第七十八条

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及び業務手続は法律で規定するんや。第二節 中華人民共和国主席

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会的组织和工作程序由法律规定。 第二节 中华人民共和国主席

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及び業務手続は法律で規定するんや。第二節 中華人民共和国主席

ワンポイント解説

この条文は、全人代と全人代常務委員会の組織とか、仕事の進め方とかは、法律で細かく決めるでっていうことを決めとるんや。憲法では大枠だけ決めて、細かいことは別の法律に任せるっていう仕組みやな。

実際には「全国人民代表大会組織法」とか「全国人民代表大会議事規則」とか、いくつかの法律が作られとって、そこに細かい手続きが書かれとるんや。例えば、会議の開き方とか、投票の仕方とか、委員会の作り方とか、そういうのが全部法律に書いてあるねん。

この条文で、全人代についての規定が終わるんや。第57条から第78条まで、22条にわたって全人代のことが書かれとったんやな。次の第二節からは、国家主席(トップリーダー)についての規定に入るんやで。

憲法に全部書いたら、憲法がめっちゃ長くなってしまうし、細かいルールを変えるたびに憲法改正せなあかんから大変やろ?やから、憲法では大事な原則だけ決めて、細かい手続きは法律に任せるっていうのが賢いやり方なんや。

日本国憲法も同じで、国会の組織については憲法で大枠を決めて、細かいことは「国会法」っていう法律に任せとるんやで。世界中どこでも、だいたいこういう仕組みになっとるんや。

この条文は、全人代および全人代常務委員会の組織と業務手続きを法律で規定するとしています。憲法の原則的規定を具体化する法律の必要性を明記しています。

実際には「全国人民代表大会組織法」「全国人民代表大会議事規則」「全国人民代表大会常務委員会議事規則」などの法律が制定されており、詳細な手続きが定められています。

この条文で全人代に関する規定が終わり、次の第二節「中華人民共和国主席」に移ります。第57条から第78条までが全人代の章でした。

憲法で基本的枠組みを定め、具体的な手続きは法律に委ねるという構造は、憲法の簡潔性と法律の柔軟性を両立させる手法です。

この条文は、全人代と全人代常務委員会の組織とか、仕事の進め方とかは、法律で細かく決めるでっていうことを決めとるんや。憲法では大枠だけ決めて、細かいことは別の法律に任せるっていう仕組みやな。

実際には「全国人民代表大会組織法」とか「全国人民代表大会議事規則」とか、いくつかの法律が作られとって、そこに細かい手続きが書かれとるんや。例えば、会議の開き方とか、投票の仕方とか、委員会の作り方とか、そういうのが全部法律に書いてあるねん。

この条文で、全人代についての規定が終わるんや。第57条から第78条まで、22条にわたって全人代のことが書かれとったんやな。次の第二節からは、国家主席(トップリーダー)についての規定に入るんやで。

憲法に全部書いたら、憲法がめっちゃ長くなってしまうし、細かいルールを変えるたびに憲法改正せなあかんから大変やろ?やから、憲法では大事な原則だけ決めて、細かい手続きは法律に任せるっていうのが賢いやり方なんや。

日本国憲法も同じで、国会の組織については憲法で大枠を決めて、細かいことは「国会法」っていう法律に任せとるんやで。世界中どこでも、だいたいこういう仕組みになっとるんや。

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