おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第77条 第七十七条

第77条 第七十七条

第77条 第七十七条

全国人民代表大会代表は原選挙単位の監督を受けるんや。原選挙単位は法律に規定された手続に従って、当該単位が選出した代表を罷免する権利を持っとるんやで。

全国人民代表大会代表受原选举单位的监督。原选举单位有权依照法律规定的程序罢免本单位选出的代表。

全国人民代表大会代表は原選挙単位の監督を受けるんや。原選挙単位は法律に規定された手続に従って、当該単位が選出した代表を罷免する権利を持っとるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、全人代の代表は、自分を選んでくれた選挙単位(省の人民代表大会)の監督を受けるで、それで選挙単位はその代表をクビにする権利も持っとるでっていうことを決めとるんや。

つまり、選ばれたら終わりやなくて、選ばれた後もずっと監督されとるんやな。もし代表が仕事をちゃんとせえへんかったり、問題を起こしたりしたら、選挙単位が「あんた、もうあかんわ」ってクビにできるんや。これをリコールっていうねん。

例えば、ある省の人民代表大会が全人代の代表を選んだとしようか。その代表が全人代で全然仕事せえへんかったり、スキャンダルを起こしたりしたら、省の人民代表大会が「こいつはあかん」って決議して、クビにできるんやで。

日本やアメリカにも、地方自治体の首長をリコールする制度があるやろ?住民が署名を集めて、住民投票でクビにできるやつや。中国の場合は、住民が直接やるんやなくて、選挙単位(省の人民代表大会)がやるっていう違いがあるけど、考え方は似とるんや。

この仕組みがあることで、代表は「選ばれたからもう好き勝手にできる」っていうことにはならへんのや。常に選出母体の目を気にしながら、ちゃんと仕事をせなあかんっていうプレッシャーがあるんやな。まあ実際には、罷免されることはめったにないけど、この権限があること自体が抑止力になっとるんやで。

この条文は、全人代代表が原選挙単位の監督を受けることと、原選挙単位による代表の罷免権を定めています。代表は選出母体に対して責任を負う仕組みです。

原選挙単位(省級の人民代表大会)は、法定の手続きに従って、自らが選出した代表を罷免する権利を有します。これはリコール制度の一形態です。

この規定により、代表は選挙で選ばれるだけでなく、任期中も選出母体の監督下に置かれます。代表が職務を適切に遂行しない場合、罷免される可能性があります。

代表制民主主義において、選挙後も選出母体が代表を監督し、罷免できる制度は、代表の責任性を担保する重要な仕組みです。

この条文は、全人代の代表は、自分を選んでくれた選挙単位(省の人民代表大会)の監督を受けるで、それで選挙単位はその代表をクビにする権利も持っとるでっていうことを決めとるんや。

つまり、選ばれたら終わりやなくて、選ばれた後もずっと監督されとるんやな。もし代表が仕事をちゃんとせえへんかったり、問題を起こしたりしたら、選挙単位が「あんた、もうあかんわ」ってクビにできるんや。これをリコールっていうねん。

例えば、ある省の人民代表大会が全人代の代表を選んだとしようか。その代表が全人代で全然仕事せえへんかったり、スキャンダルを起こしたりしたら、省の人民代表大会が「こいつはあかん」って決議して、クビにできるんやで。

日本やアメリカにも、地方自治体の首長をリコールする制度があるやろ?住民が署名を集めて、住民投票でクビにできるやつや。中国の場合は、住民が直接やるんやなくて、選挙単位(省の人民代表大会)がやるっていう違いがあるけど、考え方は似とるんや。

この仕組みがあることで、代表は「選ばれたからもう好き勝手にできる」っていうことにはならへんのや。常に選出母体の目を気にしながら、ちゃんと仕事をせなあかんっていうプレッシャーがあるんやな。まあ実際には、罷免されることはめったにないけど、この権限があること自体が抑止力になっとるんやで。

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