おおさかけんぽう

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中華人民共和国憲法

第74条 第七十四条

第74条 第七十四条

第74条 第七十四条

全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会会議主席団の許可を経んと、全国人民代表大会の閉会期間においては全国人民代表大会常務委員会の許可を経んと、逮捕または刑事審判を受けへんのや。

全国人民代表大会代表,非经全国人民代表大会会议主席团许可,在全国人民代表大会闭会期间非经全国人民代表大会常务委员会许可,不受逮捕或者刑事审判。

全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会会議主席団の許可を経んと、全国人民代表大会の閉会期間においては全国人民代表大会常務委員会の許可を経んと、逮捕または刑事審判を受けへんのや。

ワンポイント解説

この条文は、全人代の代表は簡単に逮捕されへんでっていう特権を決めとるんや。会議中は主席団の許可がないと、閉会中は全人代常務委員会の許可がないと、捕まえたり裁判にかけたりできへんねん。

これは議員個人を守るためやなくて、議会全体の独立性を守るための仕組みやねん。もし警察が勝手に議員を逮捕できたら、気に入らん議員を黙らせることができてしまうやろ?それを防ぐための特権なんや。

例えば、ある代表が政府に都合の悪いことを言うたとしようか。それを黙らせるために、「あいつは昔、交通違反しとった」とか適当な理由をつけて逮捕することができたら、みんな怖くて何も言えへんようになるやろ?そういうことを防ぐための保護やねん。

日本国憲法第50条にも同じような規定があるんやで。国会の会期中は、現行犯やない限り、国会議員は逮捕されへんねん。これも同じ理由で、議員が自由に活動できるようにするための特権や。

ただし、現行犯の場合は別やで。目の前で犯罪をやっとったら、その場で捕まえられるんや。それから、会議が終わった後は、許可をもらえば逮捕できるねん。無敵の特権っていうわけやなくて、あくまで職務を遂行するための保護やねん。

この条文は、全人代代表の不逮捕特権を定めています。全人代会議中は主席団の許可なく、閉会期間中は全人代常務委員会の許可なく、逮捕または刑事審判を受けません。

不逮捕特権は、議員の職務遂行を保障し、行政権による不当な干渉を防ぐための制度です。現行犯の場合を除き、会期中の逮捕には議会の同意が必要です。

この特権は議員個人を保護するものではなく、議会の独立性と機能を守るためのものです。議員が自由に発言し、活動できる環境を保障します。

日本国憲法第50条も国会議員の不逮捕特権を定めており、会期中は現行犯でない限り逮捕されません。中国憲法も同様の趣旨の規定を置いています。

この条文は、全人代の代表は簡単に逮捕されへんでっていう特権を決めとるんや。会議中は主席団の許可がないと、閉会中は全人代常務委員会の許可がないと、捕まえたり裁判にかけたりできへんねん。

これは議員個人を守るためやなくて、議会全体の独立性を守るための仕組みやねん。もし警察が勝手に議員を逮捕できたら、気に入らん議員を黙らせることができてしまうやろ?それを防ぐための特権なんや。

例えば、ある代表が政府に都合の悪いことを言うたとしようか。それを黙らせるために、「あいつは昔、交通違反しとった」とか適当な理由をつけて逮捕することができたら、みんな怖くて何も言えへんようになるやろ?そういうことを防ぐための保護やねん。

日本国憲法第50条にも同じような規定があるんやで。国会の会期中は、現行犯やない限り、国会議員は逮捕されへんねん。これも同じ理由で、議員が自由に活動できるようにするための特権や。

ただし、現行犯の場合は別やで。目の前で犯罪をやっとったら、その場で捕まえられるんや。それから、会議が終わった後は、許可をもらえば逮捕できるねん。無敵の特権っていうわけやなくて、あくまで職務を遂行するための保護やねん。

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