第73条 第七十三条
第73条 第七十三条
全国人民代表大会代表在全国人民代表大会开会期间,全国人民代表大会常务委员会组成人员在常务委员会开会期间,有权依照法律规定的程序提出对国务院或者国务院各部、各委员会的质询案。受质询的机关必须负责答复。
全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会期間において、全国人民代表大会常務委員会構成員は常務委員会の開会期間において、法律に規定された手続に従って、国務院または国務院の各部、各委員会に対する質問案を提出する権利を持っとるんや。質問を受けた機関は責任をもって回答せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、全人代代表および全人代常務委員会構成員の質問権を定めています。会議期間中に、国務院またはその各部・各委員会に対して質問案を提出できます。
質問を受けた機関は責任をもって回答しなければなりません。これにより、立法機関による行政機関の監督が実効化されます。
質問権は、議会が行政を監視する重要な手段です。予算執行、政策実施、行政運営などについて説明を求め、問題点を追及できます。
日本の国会にも質疑権があり、議員は本会議や委員会で大臣などに質問できます。中国の質問案も同様の機能を持ちますが、書面での質問が中心となっています。
この条文は、全人代の代表と全人代常務委員会のメンバーは、会議の時に国務院(内閣)とかその各省庁に質問を出す権利があるでっていうことを決めとるんや。質問された側は、ちゃんと答えなあかんねん。
質問権っていうのは、行政をチェックするための大事な権限やねん。「この予算はどう使われとるんや?」「この政策はうまくいっとるんか?」「この問題はどないなっとるんや?」って聞くことができるんや。
質問された国務院とか各省庁は、逃げたらあかんねん。「責任をもって回答」せなあかんって書いてあるやろ?つまり、適当な答えでごまかすことは許されへんのや。ちゃんと説明する義務があるんやで。
日本の国会でも、国会議員は本会議や委員会で大臣に質問できるやろ?「総理、この問題についてどうお考えですか?」って聞くやつやな。テレビでよく見る国会中継がそれや。中国でも同じような仕組みがあるんやけど、日本と違って書面での質問が多いねん。
ただし、中国では国務院も全人代が選んどるから、対立関係っていうよりは協力関係やねん。質問も、批判するっていうよりは、確認するっていう感じが強いんや。日本の野党みたいに激しく追及することは少ないねん。みんな同じ船に乗っとるっていう意識やな。
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