おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第71条 第七十一条

第71条 第七十一条

第71条 第七十一条

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は必要やと認める時、特定問題に関する調査委員会を組織することができて、かつ調査委員会の報告に基づいて、相応の決議を行うんや。調査委員会が調査を行う時、すべての関係する国家機関、社会団体及び公民はそこに必要な資料を提供する義務を持っとるんやで。

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会认为必要的时候,可以组织关于特定问题的调查委员会,并且根据调查委员会的报告,作出相应的决议。 调查委员会进行调查的时候,一切有关的国家机关、社会团体和公民都有义务向它提供必要的材料。

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は必要やと認める時、特定問題に関する調査委員会を組織することができて、かつ調査委員会の報告に基づいて、相応の決議を行うんや。調査委員会が調査を行う時、すべての関係する国家機関、社会団体及び公民はそこに必要な資料を提供する義務を持っとるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、全人代と全人代常務委員会が、特定の問題を調べるための調査委員会を作ることができるでっていうことを決めとるんや。調査委員会が調べた結果をもとに、決議を出すこともできるねん。

調査委員会は、大きな問題が起きた時に作られる臨時のチームやな。例えば、大きな汚職事件とか、ダムが崩壊したとか、食品汚染事件とか、そういう問題を徹底的に調べるんや。普段は存在せえへんけど、必要な時だけ作られるんやで。

調査する時は、すべての国の機関、社会団体、それに一般の人も、必要な資料を出さなあかんねん。「知りません」「資料はありません」っていう言い訳は通用せえへんのや。これは調査委員会に強い権限を与えるための規定やな。

日本の国会にも国政調査権っていうのがあって、証人を呼んで質問したり、資料を出させたりできるやろ?中国の調査委員会も同じような権限を持っとるんや。テレビでよく見る国会の証人喚問みたいなもんやな。

ただし、中国では調査委員会が実際に作られることはあんまりないねん。なんでかっていうと、問題が起きる前に共産党が内部で処理してしまうことが多いからや。調査委員会まで作って公にするんは、よっぽど大きな事件の時だけやねん。

この条文は、全人代および全人代常務委員会が特定問題に関する調査委員会を組織できる権限を定めています。調査委員会の報告に基づいて決議を行うことができます。

調査委員会は、重大な政治的・社会的問題、汚職事件、災害事故などについて調査を行う臨時的な機関です。議会の監督権を実効的に行使するための重要な手段です。

調査に際しては、すべての国家機関、社会団体、公民が必要な資料を提供する義務を負います。これにより、調査委員会は強制的な調査権限を有することが保障されています。

日本の国会にも国政調査権があり(憲法第62条)、証人喚問や資料提出要求ができます。中国の調査委員会も同様の機能を持ちますが、より明確に資料提供義務が規定されています。

この条文は、全人代と全人代常務委員会が、特定の問題を調べるための調査委員会を作ることができるでっていうことを決めとるんや。調査委員会が調べた結果をもとに、決議を出すこともできるねん。

調査委員会は、大きな問題が起きた時に作られる臨時のチームやな。例えば、大きな汚職事件とか、ダムが崩壊したとか、食品汚染事件とか、そういう問題を徹底的に調べるんや。普段は存在せえへんけど、必要な時だけ作られるんやで。

調査する時は、すべての国の機関、社会団体、それに一般の人も、必要な資料を出さなあかんねん。「知りません」「資料はありません」っていう言い訳は通用せえへんのや。これは調査委員会に強い権限を与えるための規定やな。

日本の国会にも国政調査権っていうのがあって、証人を呼んで質問したり、資料を出させたりできるやろ?中国の調査委員会も同じような権限を持っとるんや。テレビでよく見る国会の証人喚問みたいなもんやな。

ただし、中国では調査委員会が実際に作られることはあんまりないねん。なんでかっていうと、問題が起きる前に共産党が内部で処理してしまうことが多いからや。調査委員会まで作って公にするんは、よっぽど大きな事件の時だけやねん。

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