第70条 第七十条
第70条 第七十条
全国人民代表大会设立民族委员会、宪法和法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。在全国人民代表大会闭会期间,各专门委员会受全国人民代表大会常务委员会的领导。 各专门委员会在全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会领导下,研究、审议和拟订有关议案。
全国人民代表大会は民族委員会、憲法及び法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会及びその他設立する必要がある専門委員会を設立するんや。全国人民代表大会の閉会期間において、各専門委員会は全国人民代表大会常務委員会の指導を受けるんやで。各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下、関連議案を研究して、審議して、かつ作成するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、全国人民代表大会に設置される各種専門委員会について定めています。民族、憲法・法律、財政経済、教育科学文化衛生、外事、華僑の各委員会と、必要に応じて設立される専門委員会が列挙されています。
専門委員会は、全人代および全人代常務委員会の指導の下で、関連議案を研究・審議・作成します。全人代の閉会期間中は、全人代常務委員会の指導を受けます。
各専門委員会は特定分野の専門知識を有する委員で構成され、法律案の審査、政策研究、調査活動などを行います。日本の国会の常任委員会に相当する機能を持ちます。
専門委員会の設置により、全人代の立法・監督機能が専門的かつ効率的に行使されることを目指しています。
この条文は、全人代の中にいろんな専門委員会を作るでっていうことを決めとるんや。民族委員会、憲法・法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会とか、分野ごとに委員会があるねん。
これらの専門委員会は、それぞれの分野の法律とか政策を研究して、議案を作ったり審査したりするんや。全人代が開かれとる時は全人代の指導を受けて、閉会中は全人代常務委員会の指導を受けるんやで。
例えば、憲法・法律委員会は憲法や法律に関する議案をチェックするし、財政経済委員会は予算とか経済政策を審査するし、外事委員会は外交や条約に関することを扱うんや。それぞれの専門家が集まって、詳しく議論するんやな。
日本の国会にも常任委員会っていうのがあるやろ?法務委員会とか財政金融委員会とか、分野ごとに分かれとるやんか。中国の専門委員会もそれと似たようなもんやねん。ただし、日本の常任委員会は国会議員だけやけど、中国の専門委員会には専門家も入っとるんやで。
「華僑委員会」っていうのがあるのが、中国らしいとこやな。華僑っていうのは、海外に住んどる中国系の人たちのことや。中国政府は海外の華僑との関係を大事にしとるから、専門の委員会まで作っとるんやで。世界中に華僑がおって、中国とのつながりを持っとるからな。
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