おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第69条 第六十九条

第69条 第六十九条

第69条 第六十九条

全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。

全国人民代表大会常务委员会对全国人民代表大会负责并报告工作。

全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。

ワンポイント解説

この条文は、全人代常務委員会は全人代に対して責任を負って、仕事の報告をせなあかんでっていうことを決めとるんや。つまり、全人代が上司で、常務委員会は部下っていう関係やな。

全人代が最高権力機関で、常務委員会はその下にあるっていう上下関係がはっきりしとるんや。常務委員会はめっちゃ強い権限を持っとるけど、最終的には全人代に従わなあかんねん。生徒会でいうと、会長が不在の時は副会長が仕切るけど、会長が戻ってきたら報告して承認もらわなあかんみたいな感じやな。

毎年3月の全人代会議で、常務委員会は「去年はこういう仕事をしました」っていう報告をするんや。全人代の代表たちがそれをチェックして、「ええ仕事したな」とか「これはあかんやろ」とか審査するんやで。

もし常務委員会がおかしな決定をしたら、全人代はそれを取り消すこともできるねん(第62条に書いてある)。実際にはあんまりないけど、この権限があることで、常務委員会も「ちゃんとせなあかん」っていう緊張感を持つんや。

これは中国の「民主集中制」っていう考え方を表しとるんやな。上の機関が下の機関を指導して、下の機関は上の機関に責任を負うっていう、ピラミッド型の体制や。日本やアメリカの三権分立とは違って、権力が対等やなくて、上下関係があるんやで。

この条文は、全人代常務委員会の責任帰属を定めています。常務委員会は全人代に対して責任を負い、活動報告を行わなければなりません。

全人代が最高権力機関であり、常務委員会はその常設機関であるという関係が明確にされています。常務委員会の権限は広範ですが、全人代の監督下にあります。

常務委員会は年1回の全人代会議で活動報告を行い、全人代の審査を受けます。全人代は常務委員会の不適当な決定を変更または撤回する権限を有します(第62条第12項)。

この規定は、民主集中制の原則を体現しており、上級機関が下級機関を指導し、下級機関は上級機関に責任を負うという中国政治体制の基本構造を示しています。

この条文は、全人代常務委員会は全人代に対して責任を負って、仕事の報告をせなあかんでっていうことを決めとるんや。つまり、全人代が上司で、常務委員会は部下っていう関係やな。

全人代が最高権力機関で、常務委員会はその下にあるっていう上下関係がはっきりしとるんや。常務委員会はめっちゃ強い権限を持っとるけど、最終的には全人代に従わなあかんねん。生徒会でいうと、会長が不在の時は副会長が仕切るけど、会長が戻ってきたら報告して承認もらわなあかんみたいな感じやな。

毎年3月の全人代会議で、常務委員会は「去年はこういう仕事をしました」っていう報告をするんや。全人代の代表たちがそれをチェックして、「ええ仕事したな」とか「これはあかんやろ」とか審査するんやで。

もし常務委員会がおかしな決定をしたら、全人代はそれを取り消すこともできるねん(第62条に書いてある)。実際にはあんまりないけど、この権限があることで、常務委員会も「ちゃんとせなあかん」っていう緊張感を持つんや。

これは中国の「民主集中制」っていう考え方を表しとるんやな。上の機関が下の機関を指導して、下の機関は上の機関に責任を負うっていう、ピラミッド型の体制や。日本やアメリカの三権分立とは違って、権力が対等やなくて、上下関係があるんやで。

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