第66条 第六十六条
第66条 第六十六条
全国人民代表大会常务委员会每届任期同全国人民代表大会每届任期相同,它行使职权到下届全国人民代表大会选出新的常务委员会为止。 委员长、副委员长连续任职不得超过两届。
全国人民代表大会常務委員会の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じで、次期全国人民代表大会が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使するんや。委員長、副委員長の連続在任は二期を超えたらあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、全人代常務委員会の任期と委員長・副委員長の連続任期制限を定めています。常務委員会の任期は全人代と同じ5年で、次の全人代が新しい常務委員会を選出するまで職権を行使します。
委員長と副委員長は連続2期(10年)を超えて在任できません。この制限は、権力の集中を防ぎ、指導部の新陳代謝を図るための重要な規定です。
2018年の憲法改正で国家主席の任期制限が撤廃されましたが、全人代常務委員会委員長の任期制限は維持されています。これは立法機関のトップと行政のトップで異なる扱いとなっています。
日本の国会では、衆議院議長・参議院議長に任期制限はありませんが、中国では立法機関のトップにも明確な任期制限が憲法で定められています。
この条文は、全人代常務委員会の任期は全人代と同じ5年やで、委員長と副委員長は連続2期(10年)までしかできへんでっていうことを決めとるんや。
委員長と副委員長の任期制限は、一人が長いこと権力を握り続けることを防ぐための仕組みやねん。10年やったら十分やろ、それ以上は新しい人に譲りなさいっていうことや。生徒会でいうと、生徒会長をずっと同じ人がやるんやなくて、10年経ったら次の人にバトンタッチするようなもんやな。
おもろいのは、2018年の憲法改正で国家主席(習近平さんのポスト)の任期制限がなくなったんやけど、全人代常務委員会委員長の任期制限はそのまま残っとるんや。つまり、国のトップリーダーは何期でもできるけど、国会のトップは2期までっていう、ちぐはぐな感じになっとるんやな。
日本の衆議院議長とか参議院議長には任期制限がないねん。まあ実際には何十年も議長をやる人はおらへんけど、法律上は制限がないんや。でも中国では、憲法ではっきり「2期まで」って書いとるから、これを超えることはできへんねん。
ちなみに、全人代常務委員会の一般の委員には任期制限がないねん。委員長と副委員長だけが制限されとるんや。つまり、トップだけは交代させるけど、メンバーはずっとおってもええっていう仕組みやな。
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