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中華人民共和国憲法

第65条 第六十五条

第65条 第六十五条

第65条 第六十五条

全国人民代表大会常務委員会は次の人員によって構成されるんや。委員長、副委員長若干名、秘書長、委員若干名やな。全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当な定員の少数民族代表を持ってなあかんねん。全国人民代表大会は全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんやで。全国人民代表大会常務委員会の構成員は国家行政機関、監察機関、審判機関及び検察機関の職務を担任したらあかんのや。

全国人民代表大会常务委员会由下列人员组成: 委员长, 副委员长若干人, 秘书长, 委员若干人。 全国人民代表大会常务委员会组成人员中,应当有适当名额的少数民族代表。 全国人民代表大会选举并有权罢免全国人民代表大会常务委员会的组成人员。 全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。

全国人民代表大会常務委員会は次の人員によって構成されるんや。委員長、副委員長若干名、秘書長、委員若干名やな。全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当な定員の少数民族代表を持ってなあかんねん。全国人民代表大会は全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんやで。全国人民代表大会常務委員会の構成員は国家行政機関、監察機関、審判機関及び検察機関の職務を担任したらあかんのや。

ワンポイント解説

この条文は、全人代常務委員会のメンバー構成を決めとるんや。委員長、副委員長、秘書長、それに委員がおって、全部で約170人おるんやで。

少数民族の代表も入れなあかんっていう規定があるんや。全人代本体だけやなくて、常務委員会にも少数民族の人がちゃんと参加できるようにしとるんやな。中国は多民族国家やから、こういう配慮が憲法に書かれとるんやで。

常務委員会のメンバーは全人代が選ぶんや。それで、全人代はクビにする権限も持っとる。つまり、常務委員会は全人代の下にあって、全人代が監督しとるっていう関係やねん。

おもろいのは、兼職禁止の規定やな。常務委員会のメンバーは、行政機関(国務院とか)、監察機関(汚職を取り締まる機関)、裁判所、検察の仕事を兼任したらあかんねん。これは権力を分けるための仕組みや。

日本やと、国会議員が大臣になることができるやろ?むしろ大臣はほとんど国会議員やんか。でも中国では、全人代常務委員会のメンバーは大臣になれへんのや。立法と行政を分けとるんやな。これは三権分立とはちゃうけど、権力が一人に集中せえへんようにする工夫やねん。

この条文は、全国人民代表大会常務委員会の構成を定めています。委員長、副委員長若干名、秘書長、委員若干名で構成されます。現在は約170名の構成員がいます。

少数民族代表の適当な定員を保障することで、多民族国家としての中国において少数民族の政治参加を常務委員会レベルでも担保しています。

常務委員会の構成員は全人代が選出し、罷免する権限も有します。これは全人代が常務委員会を監督する仕組みです。

兼職禁止規定により、常務委員会構成員は国家行政機関、監察機関、審判機関、検察機関の職務を兼任できません。これは権力分立の一形態であり、立法と行政・司法の分離を図るものです。

この条文は、全人代常務委員会のメンバー構成を決めとるんや。委員長、副委員長、秘書長、それに委員がおって、全部で約170人おるんやで。

少数民族の代表も入れなあかんっていう規定があるんや。全人代本体だけやなくて、常務委員会にも少数民族の人がちゃんと参加できるようにしとるんやな。中国は多民族国家やから、こういう配慮が憲法に書かれとるんやで。

常務委員会のメンバーは全人代が選ぶんや。それで、全人代はクビにする権限も持っとる。つまり、常務委員会は全人代の下にあって、全人代が監督しとるっていう関係やねん。

おもろいのは、兼職禁止の規定やな。常務委員会のメンバーは、行政機関(国務院とか)、監察機関(汚職を取り締まる機関)、裁判所、検察の仕事を兼任したらあかんねん。これは権力を分けるための仕組みや。

日本やと、国会議員が大臣になることができるやろ?むしろ大臣はほとんど国会議員やんか。でも中国では、全人代常務委員会のメンバーは大臣になれへんのや。立法と行政を分けとるんやな。これは三権分立とはちゃうけど、権力が一人に集中せえへんようにする工夫やねん。

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