第64条 第六十四条
第64条 第六十四条
宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。 法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。
憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会または五分の一以上の全国人民代表大会代表が提議して、かつ全国人民代表大会が全代表の三分の二以上の多数によって通過させるんや。法律及びその他の議案は全国人民代表大会が全代表の過半数によって通過させるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、憲法改正と通常の法律制定の手続きを定めています。憲法改正は通常の立法よりも厳格な要件が課されており、硬性憲法の特徴を示しています。
憲法改正の発議権は、全人代常務委員会または全人代代表の5分の1以上に限定されています。可決には全代表の3分の2以上の賛成が必要です。これにより、憲法の安定性と重要性が担保されています。
通常の法律や議案は、全代表の過半数で可決されます。憲法改正よりもハードルが低く、柔軟な立法が可能です。
日本国憲法の改正手続き(衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票での過半数の賛成)と比較すると、中国では国民投票が不要で、全人代の決定のみで改正できる点が異なります。
この条文は、憲法を変えるときと普通の法律を作るときの手続きを決めとるんや。憲法を変えるんはめっちゃハードルが高いねん。
憲法を変えるには、まず全人代常務委員会か、全人代代表の5分の1以上(約600人)が「憲法変えよう」って提案せなあかんねん。それから、全人代の代表の3分の2以上が賛成せなあかん。つまり約2000人が賛成せなあかんのや。めっちゃ大変やろ?
普通の法律を作るときは、もうちょっと簡単で、全人代の代表の過半数(約1500人)が賛成したらOKやねん。憲法よりはハードルが低いんや。
日本国憲法を変えるには、衆議院と参議院でそれぞれ3分の2以上の賛成が必要で、さらに国民投票で過半数の賛成が必要やねん。めっちゃハードルが高いやろ?中国は国民投票がないから、全人代が決めたらそれで終わりなんや。
ちなみに、中国憲法は1982年に今の形になってから、1988年、1993年、1999年、2004年、2018年と5回改正されとるんやで。けっこう頻繁に変えとるんやな。日本国憲法は1947年以来一度も変えられてへんから、だいぶ違うやろ?中国は「時代に合わせて憲法も変えていこう」っていう考え方なんや。
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