第63条 第六十三条
第63条 第六十三条
全国人民代表大会有权罢免下列人员: (一)中华人民共和国主席、副主席; (二)国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长; (三)中央军事委员会主席和中央军事委员会其他组成人员; (四)国家监察委员会主任; (五)最高人民法院院长; (六)最高人民检察院检察长。
全国人民代表大会は次の人員を罷免する権限を持っとるんや。(一)中華人民共和国主席、副主席。(二)国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長。(三)中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会のその他の構成員。(四)国家監察委員会主任。(五)最高人民法院院長。(六)最高人民検察院検察長やな。
ワンポイント解説
この条文は、全国人民代表大会が有する罷免権を規定しています。第62条で選出権を持つ役職について、同様に罷免する権限も有します。
罷免対象は、国家主席・副主席、国務院総理以下の行政トップ、中央軍事委員会主席と構成員、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長です。
罷免権は、選出権の裏返しとして当然に認められるものです。全人代が選んだ役職者が職務を適切に遂行できない場合、全人代が罷免できるという責任追及の仕組みです。
実際には罷免が行使されることは稀ですが、全人代が最高権力機関として行政・司法・軍事の各部門を監督する法的根拠となっています。
この条文は、全人代が選んだ人をクビにする権限も持っとるでっていうことを決めとるんや。さっきの第62条で「選ぶ権限」があったやろ?その裏返しで「クビにする権限」もあるんやな。
クビにできるんは、国家主席とか国務院総理とか、軍のトップとか、最高裁判所の長官とか、全人代が選んだ偉い人たち全員やねん。もし仕事をちゃんとせえへんかったら、「あんた、もうええわ」ってクビにできるんや。
日本やと、総理大臣は国会が不信任決議を出せるけど、最高裁判所の長官をクビにすることはできへんやろ?でも中国では、全人代が選んだ人は全部全人代がクビにできるんや。これが「全人代が一番偉い」っていう意味やねん。
ただし、実際にはめったにクビになることはないねん。なんでかっていうと、全人代が選ぶ前に、共産党がちゃんと人選しとるからや。党が推薦した人を全人代が承認する形やから、問題がある人は最初から選ばれへんのや。
でも、この権限があること自体が大事やねん。「いつでもクビにできるで」っていう脅しがあるから、偉い人たちも緊張感を持って仕事をするんや。生徒会でいうと、「ちゃんとやらへんかったら辞めてもらうで」っていうプレッシャーがあるから、役員もみんな頑張るんと同じやな。
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