第62条 第六十二条
第62条 第六十二条
全国人民代表大会行使下列职权: (一)修改宪法; (二)监督宪法的实施; (三)制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律; (四)选举中华人民共和国主席、副主席; (五)根据中华人民共和国主席的提名,决定国务院总理的人选;根据国务院总理的提名,决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选; (六)选举中央军事委员会主席;根据中央军事委员会主席的提名,决定中央军事委员会其他组成人员的人选; (七)选举国家监察委员会主任; (八)选举最高人民法院院长; (九)选举最高人民检察院检察长; (十)审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告; (十一)审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告; (十二)改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定; (十三)批准省、自治区和直辖市的建置; (十四)决定特别行政区的设立及其制度; (十五)决定战争和和平的问题; (十六)应当由最高国家权力机关行使的其他职权。
全国人民代表大会は次の職権を行使するんや。(一)憲法を改正すること。(二)憲法の実施を監督すること。(三)刑事、民事、国家機構その他の基本法律を制定して改正すること。(四)中華人民共和国主席、副主席を選挙すること。(五)中華人民共和国主席の推薦に基づいて、国務院総理の人選を決定すること。国務院総理の推薦に基づいて、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長の人選を決定すること。(六)中央軍事委員会主席を選挙すること。中央軍事委員会主席の推薦に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定すること。(七)国家監察委員会主任を選挙すること。(八)最高人民法院院長を選挙すること。(九)最高人民検察院検察長を選挙すること。(十)国民経済及び社会発展計画並びに計画執行状況の報告を審査して批准すること。(十一)国家の予算及び予算執行状況の報告を審査して批准すること。(十二)全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を変更したり撤回したりすること。(十三)省、自治区及び直轄市の建置を批准すること。(十四)特別行政区の設立及びその制度を決定すること。(十五)戦争と平和の問題を決定すること。(十六)最高国家権力機関が行使すべきその他の職権やで。
ワンポイント解説
この条文は、全国人民代表大会の16項目にわたる職権を列挙しています。憲法改正、立法、人事、予算など、国家の重要事項を決定する広範な権限を有しています。
憲法改正権と憲法実施の監督権は、全人代が最高権力機関であることを示す最も重要な権限です。基本法律の制定・改正権も全人代の専権事項です。
人事権として、国家主席・副主席、国務院総理など行政トップ、中央軍事委員会主席、国家監察委員会主任、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長の選出権を有します。
経済計画と予算の審査・批准、省・自治区・直轄市の設置承認、特別行政区の設立決定、戦争と平和の決定など、国家の根幹に関わる事項を決定します。
この条文は、全人代が持っとる権限を16個も列挙しとる、めっちゃ長い条文やねん。簡単にいうと、「国の大事なことは全部全人代が決めるで」っていうことやな。
一番大事なんは、憲法を変える権限やな。それから、刑法とか民法とかの大事な法律を作る権限も全人代が持っとる。日本の国会と同じやけど、中国では全人代が一番偉いから、誰も逆らえへんねん。
人事権もめっちゃ強力やで。国家主席(習近平さんみたいな)、国務院総理(首相みたいなもん)、軍のトップ、最高裁判所の長官、検察のトップ、全部全人代が選ぶんや。日本やと総理大臣は国会が選ぶけど、最高裁判所の長官は内閣が指名するやろ?中国では全部全人代が選ぶから、権限が集中しとるんやな。
予算を決めるんも全人代の仕事や。国が1年間でどれだけお金を使うかを審査して、OKを出すんやで。日本の国会も同じやな。それから、省とか自治区とか直轄市を新しく作るのも全人代が決めるんや。行政区画を変えるんは大事なことやからな。
「戦争と平和の問題を決定する」っていうのもあるやろ?これは宣戦布告とか講和条約とか、戦争に関することを決める権限やねん。日本国憲法第9条で戦争放棄しとる日本とは違って、中国では全人代が戦争するかどうかを決めるんや。まあ実際には、共産党の中央委員会が決めて、全人代が追認する形やけどな。
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