おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第58条 第五十八条

第58条 第五十八条

第58条 第五十八条

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使するんや。

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使するんや。

ワンポイント解説

この条文は、「法律を作る権限は全人代と全人代常務委員会が持っとるで」っていうことを決めとるんや。つまり、中国で法律を作れるんはこの二つの機関だけやねん。

全人代は、憲法を変えたり、めっちゃ大事な法律(刑法とか民法とか)を作ったりするんや。全人代常務委員会は、それ以外の普通の法律を作ったり、既にある法律の解釈をしたりするんやで。役割分担が決まっとるんやな。

日本の国会は衆議院と参議院の二つがあって、両方で可決せなあかんけど、中国の全人代は一つだけやねん。でも、全人代常務委員会があるから、実際には二段階で法律を作る仕組みになっとるんや。

2018年の憲法改正で、「国家立法権」っていう言葉がはっきり書かれるようになったんやで。それまでも全人代が法律を作っとったんやけど、憲法に明記することで、「立法権は全人代にしかないんやで」っていうのをはっきりさせたんやな。

日本やと、国会が法律を作って、内閣が政令を作って、地方自治体が条例を作るっていう、三つのレベルがあるやろ?中国も似たような仕組みやけど、全人代が一番上で、その下に国務院の行政法規、地方人民代表大会の地方性法規っていう階層構造になっとるんや。ピラミッドのてっぺんが全人代やねん。

この条文は、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会が国家立法権を行使することを定めています。中国の立法権は、この二つの機関に集中しています。

全人代は、憲法改正、基本法律(刑法、民法、国家機構法など)の制定・改正を行います。全人代常務委員会は、基本法律以外の法律の制定・改正、全人代が制定した法律の解釈などを行います。

日本の国会は二院制(衆議院と参議院)ですが、中国の全人代は一院制です。ただし、全人代常務委員会が常設の立法機関として機能することで、実質的には二層構造となっています。

2018年の憲法改正により、「国家立法権」という表現が明記され、全人代と全人代常務委員会の立法権限がより明確化されました。

この条文は、「法律を作る権限は全人代と全人代常務委員会が持っとるで」っていうことを決めとるんや。つまり、中国で法律を作れるんはこの二つの機関だけやねん。

全人代は、憲法を変えたり、めっちゃ大事な法律(刑法とか民法とか)を作ったりするんや。全人代常務委員会は、それ以外の普通の法律を作ったり、既にある法律の解釈をしたりするんやで。役割分担が決まっとるんやな。

日本の国会は衆議院と参議院の二つがあって、両方で可決せなあかんけど、中国の全人代は一つだけやねん。でも、全人代常務委員会があるから、実際には二段階で法律を作る仕組みになっとるんや。

2018年の憲法改正で、「国家立法権」っていう言葉がはっきり書かれるようになったんやで。それまでも全人代が法律を作っとったんやけど、憲法に明記することで、「立法権は全人代にしかないんやで」っていうのをはっきりさせたんやな。

日本やと、国会が法律を作って、内閣が政令を作って、地方自治体が条例を作るっていう、三つのレベルがあるやろ?中国も似たような仕組みやけど、全人代が一番上で、その下に国務院の行政法規、地方人民代表大会の地方性法規っていう階層構造になっとるんや。ピラミッドのてっぺんが全人代やねん。

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