おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第57条 第五十七条

第57条 第五十七条

第57条 第五十七条

中華人民共和国の全国人民代表大会は最高国家権力機関なんや。その常設機関は全国人民代表大会常務委員会やで。

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。

中華人民共和国の全国人民代表大会は最高国家権力機関なんや。その常設機関は全国人民代表大会常務委員会やで。

ワンポイント解説

この条文は、全国人民代表大会(略して全人代)が中国で一番偉い機関やでっていうことを決めとるんや。日本でいうと国会みたいなもんやけど、権限はもっと強いねん。

全人代は毎年3月に開かれる会議で、約3000人の代表が北京に集まるんや。会期は2週間くらいで、その間に法律を作ったり、国の予算を決めたり、国家主席(トップリーダー)を選んだりするんやで。日本の国会は年中開いとるけど、全人代は年に1回だけやから、めっちゃ濃密な2週間なんや。

全人代常務委員会っていうのは、全人代が開かれへん時に代わりに仕事をする機関やな。約170人おって、2ヶ月に1回くらい集まって、法律を作ったり、いろんなことを決めたりするんや。日本の国会でいう常任委員会みたいなもんやけど、権限はもっと強いねん。

日本やアメリカは三権分立で、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)が対等やけど、中国は違うんや。全人代が一番上にあって、その下に国務院(内閣)とか最高人民法院(最高裁)とかがあるんやな。つまり、全人代がすべてを決める、一番偉い機関なんや。

ただし、実際には中国共産党が全人代の上に立っとるから、党が決めたことを全人代が承認する形になっとるんやで。憲法上は全人代が最高機関やけど、実質的には共産党が国を動かしとるっていうのが中国の政治システムの特徴やな。

この条文は、全国人民代表大会(全人代)を最高国家権力機関と位置づけています。中国の政治体制において、全人代は国家の最高意思決定機関であり、立法権、行政監督権、人事権などを有します。

全人代は年に一度開催される定期会議で、約3000名の代表が参加します。会期は通常2週間程度です。重要な法律の制定、憲法改正、国家予算の承認、国家主席や首相の選出などを行います。

全人代常務委員会は、全人代の常設機関として、全人代の閉会期間中に立法権や行政監督権を行使します。約170名の委員で構成され、2ヶ月に1回程度開催されます。

三権分立を採用する西側諸国とは異なり、中国は人民代表大会制度を採用しており、全人代が最高権力機関として行政機関(国務院)や司法機関を指導する仕組みとなっています。

この条文は、全国人民代表大会(略して全人代)が中国で一番偉い機関やでっていうことを決めとるんや。日本でいうと国会みたいなもんやけど、権限はもっと強いねん。

全人代は毎年3月に開かれる会議で、約3000人の代表が北京に集まるんや。会期は2週間くらいで、その間に法律を作ったり、国の予算を決めたり、国家主席(トップリーダー)を選んだりするんやで。日本の国会は年中開いとるけど、全人代は年に1回だけやから、めっちゃ濃密な2週間なんや。

全人代常務委員会っていうのは、全人代が開かれへん時に代わりに仕事をする機関やな。約170人おって、2ヶ月に1回くらい集まって、法律を作ったり、いろんなことを決めたりするんや。日本の国会でいう常任委員会みたいなもんやけど、権限はもっと強いねん。

日本やアメリカは三権分立で、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)が対等やけど、中国は違うんや。全人代が一番上にあって、その下に国務院(内閣)とか最高人民法院(最高裁)とかがあるんやな。つまり、全人代がすべてを決める、一番偉い機関なんや。

ただし、実際には中国共産党が全人代の上に立っとるから、党が決めたことを全人代が承認する形になっとるんやで。憲法上は全人代が最高機関やけど、実質的には共産党が国を動かしとるっていうのが中国の政治システムの特徴やな。

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