第56条 第五十六条
第56条 第五十六条
中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。 第三章 国家机构 第一节 全国人民代表大会
中華人民共和国の公民は法律に基づいて納税する義務を持っとるんや。第三章 国家機構 第一節 全国人民代表大会
ワンポイント解説
この条文は、公民に法律に基づき納税する義務を課しています。納税義務は国家財政を支える基本的な義務であり、世界各国の憲法に共通して見られる規定です。
「法律に基づき」という文言は、租税法律主義を示しています。税金の種類、税率、徴収方法などは法律で定められなければならず、恣意的な課税は認められません。
中国では改革開放以降、税制改革が進められ、個人所得税、増値税(付加価値税)、企業所得税などの近代的な税制が整備されてきました。
この条文で第二章「公民の基本的権利及び義務」が終わり、第三章「国家機構」に移ります。第51条から第56条までは公民の義務を規定しており、権利と義務のバランスを重視する社会主義憲法の特徴を示しています。
この条文は、「税金はちゃんと納めなさいよ」っていう義務を決めとるんや。まあこれは日本国憲法第30条でも同じで、世界中どこでも国民の義務やな。税金納めへんかったら国が成り立たへんからな。
「法律に基づいて」っていうのがポイントやねん。これは租税法律主義っていうて、税金は法律で決めなあかん、勝手に取ったらあかんっていう大事な原則や。昔の中国では、役人が勝手に税金を取り立てて私腹を肥やしとったから、こういうルールが大事やねん。
中国の税金制度は、改革開放でだいぶ変わったんや。昔は計画経済やったから、国営企業の利益をそのまま国が取っとったんやけど、今は普通の税金制度になっとるねん。個人所得税とか、消費税(増値税っていうんやけど)とか、日本と似たような税金があるんやで。
この条文で第二章「公民の基本的権利及び義務」が終わって、次の第三章「国家機構」に入るんやな。第51条から第56条までは全部義務の話やったやろ?その前の条文は権利の話やったんや。中国憲法は「権利と義務は表裏一体」っていう考え方で、権利だけ主張したらあかん、義務も果たしなさいっていうのが特徴やねん。
日本国憲法は「義務は最小限」っていう考え方で、教育・勤労・納税の三つだけやけど、中国憲法は義務をいっぱい書いとるやろ?これが社会主義国家と自由主義国家の違いやな。中国では「国民は国家のためにいろいろせなあかん」っていう考え方が強いんや。
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