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中華人民共和国憲法

第49条 第四十九条

第49条 第四十九条

第49条 第四十九条

婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受けるんや。夫妻双方は計画生育を実行する義務を持っとるんやで。父母は未成年子女を扶養教育する義務を持っとって、成年子女は父母を扶養扶助する義務を持っとるんや。婚姻の自由を破壊することは禁止して、老人、婦女及び児童を虐待することも禁止するんやな。

婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。 夫妻双方有实行计划生育的义务。 父母有抚养教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务。 禁止破坏婚姻自由,禁止虐待老人、妇女和儿童。

婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受けるんや。夫妻双方は計画生育を実行する義務を持っとるんやで。父母は未成年子女を扶養教育する義務を持っとって、成年子女は父母を扶養扶助する義務を持っとるんや。婚姻の自由を破壊することは禁止して、老人、婦女及び児童を虐待することも禁止するんやな。

ワンポイント解説

この条文は、「結婚と家族」についての決まりやな。家族を守って、家族の中でちゃんと義務を果たせっていう話や。

第1項の「婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受ける」っていうのは、結婚とか家族とか、特にお母さんと子供は国が守るでっていうことやねん。家族は社会の基礎やから、国が大事にするんや。

第2項の「夫妻双方は計画生育を実行する義務を有する」っていうのは、第25条で出てきた計画生育のことや。夫婦で子供の数を計画的に決めなあかんっていう義務やねん。一人っ子政策の時代の名残やな。今は三人っ子まで認められとるけど、この条文は残っとるんや。

第3項は、親と子の義務を書いてあるんや。「父母は未成年子女を扶養教育する義務を有し」っていうのは、親は子供が大人になるまで育てて教育する義務があるっていうこと。「成年子女は父母を扶養扶助する義務を有する」っていうのは、子供が大人になったら、今度は親の面倒を見る義務があるっていうことやな。

これ、中国では「養児防老」(子供を育てて老後に備える)っていう伝統的な考え方があるんや。年金制度が充実してへんかった時代は、子供が親の老後の面倒を見るのが当たり前やったんやな。今でもその考え方は強く残っとるで。

第4項は、家族内での人権侵害を禁止しとるんや。「婚姻の自由を破壊することを禁止し」っていうのは、無理やり結婚させたり、離婚を妨害したりしたらあかんっていうこと。「老人、婦女及び児童を虐待することを禁止する」っていうのは、お年寄りとか女性とか子供を虐待したらあかんっていうことやな。

中国では、農村部とかでは親が決めた相手と結婚させられるとか、嫁が姑にいじめられるとか、そういう伝統的な問題がまだ残っとるんや。この条文は、そういう家族内の人権侵害をなくそうっていう狙いがあるんやな。日本でもDVとか児童虐待とか問題になっとるけど、中国でも同じような課題があるんやで。

この条文は、婚姻、家庭、母親、児童の保護について定めています。4つの項目で、家族に関する保護と義務を包括的に規定しています。

第1項は、婚姻、家庭、母親、児童が国家の保護を受けることを宣言しています。これは家族制度と弱者保護の原則を示しています。

第2項は、夫婦双方が計画生育を実行する義務を有することを定めています。これは第25条の計画生育政策を家族レベルで義務づけるものです。

第3項は、父母の未成年子女扶養教育義務と、成年子女の父母扶養扶助義務を定めています。これは相互扶養の原則を示しています。

第4項は、婚姻の自由の破壊、老人・婦女・児童の虐待を禁止しています。これは家族内における人権侵害の防止を目的としています。

この条文は、「結婚と家族」についての決まりやな。家族を守って、家族の中でちゃんと義務を果たせっていう話や。

第1項の「婚姻、家庭、母親及び児童は国家の保護を受ける」っていうのは、結婚とか家族とか、特にお母さんと子供は国が守るでっていうことやねん。家族は社会の基礎やから、国が大事にするんや。

第2項の「夫妻双方は計画生育を実行する義務を有する」っていうのは、第25条で出てきた計画生育のことや。夫婦で子供の数を計画的に決めなあかんっていう義務やねん。一人っ子政策の時代の名残やな。今は三人っ子まで認められとるけど、この条文は残っとるんや。

第3項は、親と子の義務を書いてあるんや。「父母は未成年子女を扶養教育する義務を有し」っていうのは、親は子供が大人になるまで育てて教育する義務があるっていうこと。「成年子女は父母を扶養扶助する義務を有する」っていうのは、子供が大人になったら、今度は親の面倒を見る義務があるっていうことやな。

これ、中国では「養児防老」(子供を育てて老後に備える)っていう伝統的な考え方があるんや。年金制度が充実してへんかった時代は、子供が親の老後の面倒を見るのが当たり前やったんやな。今でもその考え方は強く残っとるで。

第4項は、家族内での人権侵害を禁止しとるんや。「婚姻の自由を破壊することを禁止し」っていうのは、無理やり結婚させたり、離婚を妨害したりしたらあかんっていうこと。「老人、婦女及び児童を虐待することを禁止する」っていうのは、お年寄りとか女性とか子供を虐待したらあかんっていうことやな。

中国では、農村部とかでは親が決めた相手と結婚させられるとか、嫁が姑にいじめられるとか、そういう伝統的な問題がまだ残っとるんや。この条文は、そういう家族内の人権侵害をなくそうっていう狙いがあるんやな。日本でもDVとか児童虐待とか問題になっとるけど、中国でも同じような課題があるんやで。

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