おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第45条 第四十五条

第45条 第四十五条

第45条 第四十五条

中華人民共和国の公民は、老齢、疾病または労働能力を喪失した状況の下で、国家及び社会から物質的援助を獲得する権利を持っとるんや。国家は公民がこれらの権利を享受するために必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させるんやで。国家及び社会は残廃軍人の生活を保障して、烈士の家族を慰恤して、軍人の家族を優待するんや。国家及び社会は盲、聾、啞及びその他の障害を有する公民の労働、生活及び教育を援助して配置するんやな。

中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。 国家和社会保障残废军人的生活,抚恤烈士家属,优待军人家属。 国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。

中華人民共和国の公民は、老齢、疾病または労働能力を喪失した状況の下で、国家及び社会から物質的援助を獲得する権利を持っとるんや。国家は公民がこれらの権利を享受するために必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させるんやで。国家及び社会は残廃軍人の生活を保障して、烈士の家族を慰恤して、軍人の家族を優待するんや。国家及び社会は盲、聾、啞及びその他の障害を有する公民の労働、生活及び教育を援助して配置するんやな。

ワンポイント解説

この条文は、社会保障についての決まりやな。困った時に国や社会が助けてくれるっていう、セーフティネットの話や。

第1項は、「年取ったり、病気になったり、働けなくなったりしたら、国と社会が物質的に助けてくれる」っていうことやねん。そのために、社会保険(年金とか健康保険)、社会救済(生活保護みたいなもん)、医療衛生事業を発展させるんや。日本国憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に似とるな。

第2項は、軍人さんとその家族への特別な配慮やねん。「傷痍軍人の生活を保障し」っていうのは、戦争とか任務で怪我した軍人さんの面倒を見るっていうこと。「烈士の家族を慰恤し」っていうのは、国のために殉職した人の遺族にお見舞金とかを出すっていうこと。「軍人の家族を優待する」っていうのは、軍人さんの家族を優遇するっていうことや。

中国では、軍人と遺族への優遇がけっこう手厚いんや。バスとか電車の優先席があったり、病院で優先的に診てもらえたり。国のために尽くした人への感謝の気持ちを形にしとるんやな。

第3項は、障害者への支援やねん。「盲、聾、啞」っていうのは、目が見えない人、耳が聞こえない人、話せない人のことや。今の言い方やと視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者やな。「その他の障害を有する公民」も含めて、仕事とか生活とか教育を国と社会が支援するっていうことや。

日本でも障害者差別解消法とか障害者雇用促進法とかあるけど、中国でも憲法レベルで障害者支援を明記しとるんや。ただし、実際にどこまで支援が行き届いとるかは、地域によってだいぶ差があるんやな。都市部は比較的しっかりしとるけど、農村部はまだまだ課題が多いんやで。

この条文は、社会保障を受ける権利について定めています。3つの項目で、一般的な社会保障、軍人・遺族への優遇、障害者への支援を規定しています。

第1項は、老齢、疾病、労働能力喪失の場合に国家・社会から物質的援助を得る権利を保障し、そのための社会保険、社会救済、医療衛生事業の発展を国家の責務としています。

第2項は、傷痍軍人の生活保障、殉職者遺族への慰恤、軍人家族の優遇を定めています。これは軍人・遺族への特別な配慮を示しています。

第3項は、視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者その他の障害者の労働、生活、教育を国家・社会が支援することを定めています。

この条文は、社会保障についての決まりやな。困った時に国や社会が助けてくれるっていう、セーフティネットの話や。

第1項は、「年取ったり、病気になったり、働けなくなったりしたら、国と社会が物質的に助けてくれる」っていうことやねん。そのために、社会保険(年金とか健康保険)、社会救済(生活保護みたいなもん)、医療衛生事業を発展させるんや。日本国憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に似とるな。

第2項は、軍人さんとその家族への特別な配慮やねん。「傷痍軍人の生活を保障し」っていうのは、戦争とか任務で怪我した軍人さんの面倒を見るっていうこと。「烈士の家族を慰恤し」っていうのは、国のために殉職した人の遺族にお見舞金とかを出すっていうこと。「軍人の家族を優待する」っていうのは、軍人さんの家族を優遇するっていうことや。

中国では、軍人と遺族への優遇がけっこう手厚いんや。バスとか電車の優先席があったり、病院で優先的に診てもらえたり。国のために尽くした人への感謝の気持ちを形にしとるんやな。

第3項は、障害者への支援やねん。「盲、聾、啞」っていうのは、目が見えない人、耳が聞こえない人、話せない人のことや。今の言い方やと視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者やな。「その他の障害を有する公民」も含めて、仕事とか生活とか教育を国と社会が支援するっていうことや。

日本でも障害者差別解消法とか障害者雇用促進法とかあるけど、中国でも憲法レベルで障害者支援を明記しとるんや。ただし、実際にどこまで支援が行き届いとるかは、地域によってだいぶ差があるんやな。都市部は比較的しっかりしとるけど、農村部はまだまだ課題が多いんやで。

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