おおさかけんぽう

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中華人民共和国憲法

第43条 第四十三条

第43条 第四十三条

第43条 第四十三条

中華人民共和国の労働者は休息の権利を持っとるんや。国家は労働者の休息及び休養の施設を発展させて、職工の作業時間及び休暇制度を規定するんやで。

中华人民共和国劳动者有休息的权利。 国家发展劳动者休息和休养的设施,规定职工的工作时间和休假制度。

中華人民共和国の労働者は休息の権利を持っとるんや。国家は労働者の休息及び休養の施設を発展させて、職工の作業時間及び休暇制度を規定するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、「休む権利」についての決まりやな。働くだけやなくて、ちゃんと休むことも大事やっていうことや。

第1項の「労働者は休息の権利を有する」っていうのは、働きっぱなしやなくて、休む権利があるでっていうことやねん。ブラック企業みたいに、休みなしで働かせたらあかんっていうことや。

第2項は、国がやるべきことを書いてあるんや。「休息及び休養の施設を発展させ」っていうのは、休憩所とか保養所とか、労働者が休むための施設を作るっていうことやな。「職工の作業時間及び休暇制度を規定する」っていうのは、労働時間と休みの日数を法律で決めるっていうことや。

日本でも労働基準法で、「1日8時間、週40時間」とか「週1回の休日」とかが決まっとるやろ?中国でも同じように、労働時間と休暇を法律で決めとるんや。最近は「996」(朝9時から夜9時まで、週6日働く)っていう過酷な労働が問題になっとるけどな。

「休息及び休養の施設」っていうのは、昔の国営企業やと、保養所とか温泉施設とか、労働者が休暇を過ごせる施設があったんや。今はだいぶ減ったけど、それでも大きな国営企業には残っとるところもあるんやで。

この条文、短いけど大事なんやな。働くことばっかり強調されがちやけど、ちゃんと休むことも権利やっていうことを、憲法で保障しとるんや。過労死とか過労自殺とか、働きすぎの問題は日本も中国も深刻やから、この権利をちゃんと守らなあかんねん。

この条文は、労働者の休息の権利について定めています。2つの項目で、休息権の保障と国家の責務を規定しています。

第1項は、労働者が休息の権利を有することを宣言しています。これは労働時間の制限と休暇の保障を意味します。

第2項は、国家が労働者の休息・休養の施設を発展させ、職工の作業時間と休暇制度を規定する責務を定めています。これは休息権を実質的に保障するための国家の積極的義務を示しています。

この条文は、「休む権利」についての決まりやな。働くだけやなくて、ちゃんと休むことも大事やっていうことや。

第1項の「労働者は休息の権利を有する」っていうのは、働きっぱなしやなくて、休む権利があるでっていうことやねん。ブラック企業みたいに、休みなしで働かせたらあかんっていうことや。

第2項は、国がやるべきことを書いてあるんや。「休息及び休養の施設を発展させ」っていうのは、休憩所とか保養所とか、労働者が休むための施設を作るっていうことやな。「職工の作業時間及び休暇制度を規定する」っていうのは、労働時間と休みの日数を法律で決めるっていうことや。

日本でも労働基準法で、「1日8時間、週40時間」とか「週1回の休日」とかが決まっとるやろ?中国でも同じように、労働時間と休暇を法律で決めとるんや。最近は「996」(朝9時から夜9時まで、週6日働く)っていう過酷な労働が問題になっとるけどな。

「休息及び休養の施設」っていうのは、昔の国営企業やと、保養所とか温泉施設とか、労働者が休暇を過ごせる施設があったんや。今はだいぶ減ったけど、それでも大きな国営企業には残っとるところもあるんやで。

この条文、短いけど大事なんやな。働くことばっかり強調されがちやけど、ちゃんと休むことも権利やっていうことを、憲法で保障しとるんや。過労死とか過労自殺とか、働きすぎの問題は日本も中国も深刻やから、この権利をちゃんと守らなあかんねん。

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