第42条 第四十二条
第42条 第四十二条
中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。 国家通过各种途径,创造劳动就业条件,加强劳动保护,改善劳动条件,并在发展生产的基础上,提高劳动报酬和福利待遇。 劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛,奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。 国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。
中華人民共和国の公民は労働の権利及び義務を持っとるんや。国家はいろんな経路を通じて、労働就業条件を創造して、労働保護を強化して、労働条件を改善して、かつ生産発展の基礎の上で、労働報酬及び福利待遇を向上させるんやで。労働はすべて労働能力を有する公民の光栄な職責やねん。国有企業及び都市農村集団経済組織の労働者は、どれも国家主人公の態度をもって自分の労働に対処せなあかんのや。国家は社会主義労働競争を提唱して、労働模範及び先進工作者を奨励するんや。国家は公民が義務労働に従事することを提唱するんやな。国家は就業前の公民に対して必要な労働就業訓練を行うで。
ワンポイント解説
この条文は、労働の権利と義務について定めています。4つの項目で、労働に関する国民の権利・義務と国家の責務を包括的に規定しています。
第1項は、公民が労働の権利と義務を有することを宣言しています。労働は権利であると同時に義務でもあるとされています。
第2項は、国家が雇用条件の創造、労働保護の強化、労働条件の改善、労働報酬と福利待遇の向上を図る責務を定めています。
第3項は、労働が労働能力を有する公民の光栄な職責であること、労働者が主人公の態度で労働に臨むべきこと、社会主義労働競争の提唱、労働模範の奨励、義務労働の提唱を定めています。
第4項は、国家が就業前の公民に労働就業訓練を行うことを定めています。
この条文は、「働く権利と義務」についての決まりやな。けっこう長くて、4つのポイントがあるんや。
まず第1項は、「公民は労働の権利及び義務を有する」っていうことや。働くのは権利でもあり義務でもあるっていう、ちょっと不思議な言い方やな。日本国憲法27条も「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」って書いてあって、これと同じや。
第2項は、国がやるべきことを書いてあるんや。「雇用条件を創造し」っていうのは、仕事を作るっていうこと。「労働保護を強化し」っていうのは、労働者の安全とか健康を守るっていうこと。「労働条件を改善し」っていうのは、職場環境を良くするっていうこと。「労働報酬及び福利待遇を向上させる」っていうのは、給料と福利厚生を良くするっていうことやな。全部、労働者のためになることや。
第3項がおもろいんやけど、「労働は光栄な職責である」って書いてあるんや。社会主義国では、労働を美徳として讃えるんやな。「国家主人公の態度をもって労働に対処しなければならない」っていうのは、自分が国の主人やから、責任持って働けっていう意味やねん。
「社会主義労働競争を提唱し、労働模範を奨励する」っていうのは、働くのを競争させて、優秀な労働者を表彰するっていうことや。昔のソ連の「スタハノフ運動」みたいなもんやな。今でも中国には「労働模範」っていう称号があって、めっちゃ働いた人が表彰されるんやで。
「義務労働に従事することを提唱する」っていうのは、ボランティア労働を奨励するっていうことやな。地域の清掃とか、そういう無償の労働をすることを勧めとるんや。
第4項の「就業前の公民に対して必要な労働就業訓練を行う」っていうのは、職業訓練のことやねん。働く前に、ちゃんと技術を教えるっていうことや。日本でいうハローワークの職業訓練みたいなもんやな。
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