おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第41条 第四十一条

第41条 第四十一条

第41条 第四十一条

中華人民共和国の公民は、どんな国家機関及び国家工作人員に対しても、批判及び提案を提出する権利を持っとるんや。どんな国家機関及び国家工作人員の違法失職行為に対しても、関係国家機関に申訴、告発または検挙を提出する権利を持っとるけど、事実を捏造したり歪曲して誣告陥害を行ったらあかんで。公民の申訴、告発または検挙に対して、関係国家機関は必ず事実を調査明確にして、責任をもって処理せなあかんねん。どんな人も抑圧したり打撃報復したりしたらあかんのや。国家機関及び国家工作人員が公民の権利を侵害したために損失を受けた人は、法律の規定に基づいて賠償を取得する権利を持っとるんやな。

中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。 由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。

中華人民共和国の公民は、どんな国家機関及び国家工作人員に対しても、批判及び提案を提出する権利を持っとるんや。どんな国家機関及び国家工作人員の違法失職行為に対しても、関係国家機関に申訴、告発または検挙を提出する権利を持っとるけど、事実を捏造したり歪曲して誣告陥害を行ったらあかんで。公民の申訴、告発または検挙に対して、関係国家機関は必ず事実を調査明確にして、責任をもって処理せなあかんねん。どんな人も抑圧したり打撃報復したりしたらあかんのや。国家機関及び国家工作人員が公民の権利を侵害したために損失を受けた人は、法律の規定に基づいて賠償を取得する権利を持っとるんやな。

ワンポイント解説

この条文は、「お役所と役人を批判する権利」と「訴える権利」、そして「国に賠償を求める権利」についての決まりやな。3つのポイントがあるで。

まず第1項は、「お役所と役人に対して、批判したり提案したりする権利がある」っていうことや。さらに、「役人が法律違反したり、仕事をサボったりしたら、訴えたり告発したりできる」っていうことやねん。ただし、「嘘の訴えで人を陥れたらあかん」っていう但し書きが付いとるんや。

「役所の窓口の対応が悪かったら文句言うてええ」し、「役人が汚職しとったら告発してええ」っていうことやな。でも、根拠のない訴えで人を陥れるのはアカンで。

第2項は、「市民が訴えたり告発したりしたら、お役所はちゃんと調べて対処せなあかん」っていうことや。そして、「訴えた人を報復したらあかん」っていう大事なルールが書いてあるんや。内部告発者を守るっていう意味もあるな。

第3項は、「お役所や役人が市民の権利を侵害して損害を与えたら、国に賠償を求めることができる」っていう国家賠償請求権のことやねん。日本でも国家賠償法があって、警察が間違って逮捕したりしたら、国に賠償を請求できるやろ?それと同じや。

ただし、実際にこの権利がちゃんと守られとるかっていうと、ちょっと疑問もあるんや。特に政府を批判する人が、逆に「誣告罪」で訴えられたり、報復されたりするケースもあるんやな。憲法には立派なこと書いてあるけど、実際の運用は難しいんやで。

この条文は、公民の国家機関・公務員に対する批判権、請願権、国家賠償請求権について定めています。3つの項目で、民主的監視の仕組みを規定しています。

第1項は、公民が国家機関と公務員に対して批判・提案する権利、違法・失職行為に対して申訴・告発・検挙する権利を保障しています。ただし、虚偽の告発による陥害は禁止されています。

第2項は、公民の申訴・告発・検挙に対する国家機関の責任を定めています。関係機関は事実を調査し、責任をもって処理しなければならず、いかなる人も抑圧や報復をしてはなりません。

第3項は、国家賠償請求権を定めています。国家機関や公務員が公民の権利を侵害したことにより損失を受けた人は、法律に基づき賠償を取得する権利を有します。

この条文は、「お役所と役人を批判する権利」と「訴える権利」、そして「国に賠償を求める権利」についての決まりやな。3つのポイントがあるで。

まず第1項は、「お役所と役人に対して、批判したり提案したりする権利がある」っていうことや。さらに、「役人が法律違反したり、仕事をサボったりしたら、訴えたり告発したりできる」っていうことやねん。ただし、「嘘の訴えで人を陥れたらあかん」っていう但し書きが付いとるんや。

「役所の窓口の対応が悪かったら文句言うてええ」し、「役人が汚職しとったら告発してええ」っていうことやな。でも、根拠のない訴えで人を陥れるのはアカンで。

第2項は、「市民が訴えたり告発したりしたら、お役所はちゃんと調べて対処せなあかん」っていうことや。そして、「訴えた人を報復したらあかん」っていう大事なルールが書いてあるんや。内部告発者を守るっていう意味もあるな。

第3項は、「お役所や役人が市民の権利を侵害して損害を与えたら、国に賠償を求めることができる」っていう国家賠償請求権のことやねん。日本でも国家賠償法があって、警察が間違って逮捕したりしたら、国に賠償を請求できるやろ?それと同じや。

ただし、実際にこの権利がちゃんと守られとるかっていうと、ちょっと疑問もあるんや。特に政府を批判する人が、逆に「誣告罪」で訴えられたり、報復されたりするケースもあるんやな。憲法には立派なこと書いてあるけど、実際の運用は難しいんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ