第40条 第四十条
第40条 第四十条
中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。
中華人民共和国の公民の通信の自由及び通信の秘密は法律の保護を受けるんや。国家安全または刑事犯罪を追査する必要によって、公安機関または検察機関が法律の規定する手続に基づいて通信に対して検査を行う場合を除いて、どんな組織も個人もどんな理由を使っても公民の通信の自由及び通信の秘密を侵害したらあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、通信の自由と通信の秘密について定めています。公民の通信の自由と秘密が法律の保護を受けることを宣言し、例外的な検査の要件を規定しています。
通信の自由とは、手紙、電話、メールなどで自由に通信する権利を意味します。通信の秘密とは、その内容が第三者に知られない権利です。
例外として、国家安全または刑事犯罪追査のため、公安機関または検察機関が法律の規定する手続に基づき検査を行う場合のみ、通信の検査が認められます。
これ以外のいかなる組織・個人も、いかなる理由をもってしても通信の自由と秘密を侵害してはならないとされています。
この条文は、「通信の自由と秘密」っていう、手紙とか電話とかメールとかを自由にやりとりできて、その中身を勝手に見られへん権利についての決まりやな。
「通信の自由及び通信の秘密は法律の保護を受ける」っていうのは、誰かに手紙を送ったり電話したりする権利があって、その内容は他人に見られへんっていうことや。日本国憲法21条2項でも「通信の秘密は、これを侵してはならない」って書いてあるな。
ただし、例外があるんや。「国家安全または刑事犯罪を追査する必要により、公安機関または検察機関が法律の規定する手続に基づき通信に対して検査を行う場合」は、通信を調べてもええっていうことやねん。
これ、日本でいう「通信傍受法」(盗聴法)みたいなもんや。普通は手紙とか電話の中身を勝手に見たらあかんけど、テロとか重大犯罪を捜査するときは、裁判所の令状をもらって盗聴してもええっていう仕組みやな。
でも、「国家安全」っていう言葉が曲者やねん。何が「国家安全」に関わるかは、政府が決めるわけやから。政治活動家とか人権活動家の通信が、「国家安全」を理由に監視されることもあるんや。
最近はインターネットとかSNSとかもあるから、「通信の秘密」の範囲はもっと広がっとるんやな。中国では「グレートファイアウォール」っていうネット検閲システムがあって、政府に都合の悪い情報はブロックされるんや。これも広い意味では通信の自由の制限やねん。憲法には自由って書いてあるけど、実際の運用はけっこう厳しいんやで。
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