第38条 第三十八条
第38条 第三十八条
中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。
中華人民共和国の公民の人格の尊厳は侵害されへんで。どんな方法を使っても公民に対して侮辱、誹謗及び誣告陥害を行うことは禁止するんや。
ワンポイント解説
この条文は、人格の尊厳について定めています。公民の人格の尊厳が侵害されないことを宣言し、侮辱、誹謗、誣告陥害を禁止しています。
人格の尊厳とは、人間としての尊厳、名誉、プライバシーなど、人格的利益全般を指します。これは人権保障の基礎となる重要な概念です。
侮辱とは、他人を侮り辱めること、誹謗とは根拠なく他人の名誉を傷つけること、誣告陥害とは嘘の告発により他人を陥れることを意味します。
この条文は、名誉権やプライバシー権の憲法上の根拠となっています。
この条文は、「人格の尊厳」っていう、人間としての尊厳を守る権利についての決まりやな。
「人格の尊厳は侵害されない」っていうのは、人間としてバカにされたり、辱められたりせえへん権利のことや。日本国憲法13条の「個人として尊重される」っていうのと似とるな。
「侮辱、誹謗及び誣告陥害を行うことを禁止する」っていうのは、人を侮辱したり、悪口言うたり、嘘の訴えで陥れたりしたらあかんっていうことやねん。「あいつはアホや」とか「泥棒や」とか根拠なく言いふらしたらあかんっていうことや。
侮辱っていうのは、人をバカにして辱めること。誹謗っていうのは、根拠なく悪口を言うこと。誣告陥害っていうのは、嘘の告発で人を罠にはめることやねん。どれも人の名誉とか尊厳を傷つける行為や。
これ、日本でいう名誉毀損とか侮辱罪とか、そういう犯罪の根拠になる条文やねん。SNSで人の悪口書いたり、デマ流したりするのも、この条文に違反する可能性があるんや。
ただし、権力者を批判することと、個人を誹謗中傷することは、本来は区別せなあかんねん。政治家とか公務員を批判するのは表現の自由で保護されるべきやけど、中国では「侮辱罪」とか「名誉毀損」を使って、政府批判を取り締まることもあるんや。この条文も、使い方次第では言論統制の道具になりかねへんっていう、難しい面があるんやな。
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