おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第31条 第三十一条

第31条 第三十一条

第31条 第三十一条

国家は必要な時に特別行政区を設立することができるんや。特別行政区内で実行する制度は具体的状況に基づいて全国人民代表大会が法律で規定するんやで。

国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

国家は必要な時に特別行政区を設立することができるんや。特別行政区内で実行する制度は具体的状況に基づいて全国人民代表大会が法律で規定するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、「特別行政区」っていう特殊な地域を作ることができるっていう決まりやな。今のところ、香港とマカオがこれに当たるんや。

香港とマカオは、もともとイギリスとポルトガルの植民地やったんやけど、1997年と1999年にそれぞれ中国に返還されたんや。でも、いきなり社会主義にするんは無理やから、「一国二制度」っていう仕組みを作ったんやな。

「一国二制度」っていうのは、中国の一部やけど、資本主義と独自の法律を認めるっていう、ちょっと変わった仕組みやねん。国の中に特別な地域があって、そこだけ違うルールで生活してるみたいな感じや。けっこう珍しい仕組みやねん。

この条文、実は1982年の憲法制定の時に、香港返還の15年も前に作られたんや。つまり、返還を見越して、先に憲法に穴を開けといたんやな。用意周到やろ?

最近、香港では「国家安全維持法」とかで揉めとるやろ?あれは、この条文の「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分を使って、中央政府が香港の制度に介入しとるんや。「一国二制度」の範囲をめぐって、香港の人と中央政府で意見が対立しとるんやな。難しい問題や。

この条文は、特別行政区の設立に関する規定です。国家が必要な時に特別行政区を設立でき、その制度は全国人民代表大会が法律で規定するとされています。

「特別行政区」とは、香港とマカオを指します。香港は1997年にイギリスから、マカオは1999年にポルトガルから、それぞれ中国に返還されました。この条文は、返還前の1982年憲法制定時に、将来の香港・マカオ返還を見越して設けられました。

特別行政区では「一国二制度」が実施されており、中華人民共和国の一部でありながら、資本主義経済と独自の法制度を維持することが認められています。これは社会主義国家である中国にとって例外的な仕組みです。

全国人民代表大会が法律で特別行政区の制度を規定することにより、中央政府の主権を保ちつつ、地域の特殊性に応じた制度設計が可能となっています。

この条文は、「特別行政区」っていう特殊な地域を作ることができるっていう決まりやな。今のところ、香港とマカオがこれに当たるんや。

香港とマカオは、もともとイギリスとポルトガルの植民地やったんやけど、1997年と1999年にそれぞれ中国に返還されたんや。でも、いきなり社会主義にするんは無理やから、「一国二制度」っていう仕組みを作ったんやな。

「一国二制度」っていうのは、中国の一部やけど、資本主義と独自の法律を認めるっていう、ちょっと変わった仕組みやねん。国の中に特別な地域があって、そこだけ違うルールで生活してるみたいな感じや。けっこう珍しい仕組みやねん。

この条文、実は1982年の憲法制定の時に、香港返還の15年も前に作られたんや。つまり、返還を見越して、先に憲法に穴を開けといたんやな。用意周到やろ?

最近、香港では「国家安全維持法」とかで揉めとるやろ?あれは、この条文の「全国人民代表大会が法律で規定する」っていう部分を使って、中央政府が香港の制度に介入しとるんや。「一国二制度」の範囲をめぐって、香港の人と中央政府で意見が対立しとるんやな。難しい問題や。

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