おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第25条 第二十五条

第25条 第二十五条

第25条 第二十五条

国家は計画生育を推進して、人口の増加を経済及び社会発展計画に適応させるんや。

国家推行计划生育,使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。

国家は計画生育を推進して、人口の増加を経済及び社会発展計画に適応させるんや。

ワンポイント解説

この条文は、「計画生育」っていう、人口政策についての決まりやな。簡単に言うと、「子供の数を計画的に管理しまっせ」っていうことやねん。

「計画生育」っていうたら、有名な「一人っ子政策」を思い浮かべる人が多いやろな。1979年から2015年まで続いた、一つの家庭に子供は一人だけっていう厳しい政策や。日本人からしたら「え、そんなん国が決めるん?」ってびっくりするやろけど、中国では人口が多すぎて、このままやと国が維持できへんっていう危機感があったんや。

でもな、一人っ子政策は2016年に終わって、今は二人っ子、三人っ子も認められとるんや。むしろ最近は人口が減り始めて、「もっと子供産んでや」って言うとるくらいやねん。政策は変わったけど、この憲法の条文は変えてへんのや。「計画生育」っていう言葉を広く解釈して、人口政策全般を指すようにしとるんやな。

「人口の増加を経済及び社会発展計画に適応させる」っていうのは、経済の発展具合に合わせて人口を調整するっていう意味やねん。人口が多すぎても少なすぎても困るから、ちょうどええ具合に調整しようっていうことや。学校の定員を子どもの数に合わせて調整するようなもんやな。

日本では少子化が問題になっとるけど、国が「子供を何人産め」とか「産むな」とか命令することはできへんやろ?それは個人の自由やからな。でも中国では、人口問題は国家の計画の一部やっていう考え方なんや。これも国と個人の関係についての、日本と中国の大きな違いやな。

この条文は、計画生育(計画出産)政策に関する規定です。人口増加を経済・社会発展計画に適応させることを目的としています。

「計画生育」とは、いわゆる「一人っ子政策」に代表される人口抑制政策を指します。1982年の憲法制定時に導入され、長年にわたり中国の人口政策の基本となってきました。

2016年以降、中国は「全面二孩政策」(全面的二人っ子政策)に転換し、さらに2021年には三人っ子政策を導入しましたが、憲法の条文自体は変更されていません。「計画生育」という表現は、人口政策全般を指す広い概念として残されています。

この条文は、人口問題を経済・社会発展と関連づけて管理するという、国家の人口管理政策の憲法上の根拠となっています。

この条文は、「計画生育」っていう、人口政策についての決まりやな。簡単に言うと、「子供の数を計画的に管理しまっせ」っていうことやねん。

「計画生育」っていうたら、有名な「一人っ子政策」を思い浮かべる人が多いやろな。1979年から2015年まで続いた、一つの家庭に子供は一人だけっていう厳しい政策や。日本人からしたら「え、そんなん国が決めるん?」ってびっくりするやろけど、中国では人口が多すぎて、このままやと国が維持できへんっていう危機感があったんや。

でもな、一人っ子政策は2016年に終わって、今は二人っ子、三人っ子も認められとるんや。むしろ最近は人口が減り始めて、「もっと子供産んでや」って言うとるくらいやねん。政策は変わったけど、この憲法の条文は変えてへんのや。「計画生育」っていう言葉を広く解釈して、人口政策全般を指すようにしとるんやな。

「人口の増加を経済及び社会発展計画に適応させる」っていうのは、経済の発展具合に合わせて人口を調整するっていう意味やねん。人口が多すぎても少なすぎても困るから、ちょうどええ具合に調整しようっていうことや。学校の定員を子どもの数に合わせて調整するようなもんやな。

日本では少子化が問題になっとるけど、国が「子供を何人産め」とか「産むな」とか命令することはできへんやろ?それは個人の自由やからな。でも中国では、人口問題は国家の計画の一部やっていう考え方なんや。これも国と個人の関係についての、日本と中国の大きな違いやな。

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