第22条 第二十二条
第22条 第二十二条
国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业,开展群众性的文化活动。 国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。
国家は人民に奉仕して社会主義に奉仕する文学芸術事業、新聞放送テレビ事業、出版発行事業、図書館博物館文化館及びその他の文化事業を発展させて、大衆的な文化活動を展開するんや。国家は名勝古跡、貴重文物及びその他の重要な歴史文化遺産を保護するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、文化事業の発展と文化遺産の保護に関する国家の責務を定めています。前段では文化事業の発展について、後段では文化遺産の保護について規定しています。
「人民に奉仕し社会主義に奉仕する」という表現は、文化・芸術活動の方向性を示す重要な原則です。これは文化活動が人民の利益と社会主義建設に資するべきことを意味します。
文学芸術事業、新聞放送テレビ事業、出版発行事業、図書館・博物館・文化館など、幅広い文化事業の発展と大衆的な文化活動の展開が国家の責務とされています。これは文化の多様な発展と普及を重視する姿勢を示しています。
名勝古跡、貴重文物、その他の重要な歴史文化遺産を保護することも国家の責務とされています。これは長い歴史を持つ中国において、文化遺産の保護が重要な国家的課題であることを示しています。
この条文は、文化と芸術についての決まりやな。前半が文化事業の話、後半が文化財保護の話や。どっちも国の文化を守って発展させるために大事なことやねん。
「人民に奉仕し社会主義に奉仕する」っていうのは、文化とか芸術は国民のためになるもの、社会主義を発展させるものでなあかんっていう意味やねん。これ、ちょっと難しい話やけど、「芸術のための芸術」じゃなくて、「国民のための芸術」っていう考え方やな。
「文学芸術事業、新聞放送テレビ事業、出版発行事業」っていうのは、本とか新聞とかテレビとか、文化を伝えるメディア全般のことや。日本やとNHKとか出版社とかが自由にやっとるけど、中国では国がこういうのをちゃんと発展させる責任があるんやって憲法に書いてあるんや。
「図書館博物館文化館」っていうのは、国民が文化に触れる場所やな。市立図書館とか歴史博物館とか、そういう施設のことや。こういうのを充実させて、みんなが文化活動に参加できるようにするんやな。
後半の文化財保護やけど、中国は5000年の歴史があるから、めっちゃたくさんの文化財があるんや。万里の長城とか紫禁城とか兵馬俑とか、世界的に有名なやつがいっぱいあるやろ?そういうのを国が責任持って守るっていう決まりやねん。日本でいう文化財保護法みたいなもんが、憲法レベルで決まっとるんやで。
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