第20条 第二十条
第20条 第二十条
国家发展自然科学和社会科学事业,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造。
国家は自然科学及び社会科学事業を発展させて、科学及び技術知識を普及して、科学研究成果と技術発明創造を奨励するんや。
ワンポイント解説
この条文は、科学技術の発展に関する国家の責務を定めています。自然科学と社会科学の両方の発展を図り、科学技術知識を普及し、研究成果と発明を奨励することとされています。
自然科学だけでなく社会科学も重視している点は注目に値します。これは経済学、法学、歴史学等の社会科学研究も国家が支援することを意味します。
科学研究成果と技術発明創造を奨励することで、イノベーションを促進し、科学技術立国を目指す方針を示しています。
この条文は、科学技術を発展させるっていう国の方針を決めとるんや。理系の自然科学だけやなくて、文系の社会科学も大事やでっていうとこがポイントやねん。
自然科学っていうのは、物理とか化学とか生物とか、自然の仕組みを研究する学問や。社会科学っていうのは、経済学とか法学とか歴史学とか、人間社会のことを研究する学問やな。どっちも国が応援するでっていうことや。
「科学技術知識を普及する」っていうのは、研究者だけやなくて、一般の人にも科学の知識を広めるっていうことやねん。日本でいう科学館とかテレビの科学番組みたいなもんやな。みんなが科学に親しむことが大事やっていう考え方や。
「研究成果と発明を奨励する」っていうのは、いい研究をしたら表彰したり、お金をあげたりして、もっと頑張ってもらおうっていうことや。ノーベル賞みたいに、すごい研究をした人を讃えるんや。
中国はな、最近めっちゃ科学技術に力を入れとるんや。AIとか宇宙開発とか、世界トップレベルやで。この憲法の条文も、そういう「科学技術立国」を目指す方針の基礎になっとるんやな。国を挙げて最先端技術を発展させるっていう、強い意志があるんや。
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