第2条 第二条
第2条 第二条
中华人民共和国的一切权力属于人民。 人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。
中華人民共和国のすべての権力は人民に属するんや。人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会と地方各級人民代表大会やで。人民は法律の規定に従って、いろんな経路と形式を通じて、国家事務を管理して、経済及び文化事業を管理して、社会事務を管理するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、中国における人民主権の原則を定めています。すべての権力は人民に属するという根本原理を明記しています。
人民代表大会制度は、中国の根本的な政治制度です。全国人民代表大会と地方各級人民代表大会を通じて、人民が国家権力を行使する仕組みです。
人民代表大会は、日本の国会や西欧の議会に相当する機関ですが、中国では「最高の国家権力機関」と位置づけられています。
また、人民が法律の規定に従って、様々な経路と形式を通じて国家事務、経済・文化事業、社会事務を管理することができると定めています。これは、人民の政治参加の多様性を保障するものです。
これはな、「国の力は誰のもんか」っていう根本的な話やねん。日本でも「主権は国民にあり」って習うやろ?それと同じで、中国でも「権力は人民のもんやで」って宣言しとるんや。
ほんで、その人民の力をどうやって使うかっていうと、「人民代表大会」っていう組織を作って、そこで代表者が集まって決めるんやな。マンションの管理組合の総会みたいなもんや。住民全員が毎回集まるのは無理やから、代表者が集まって決めるやろ?あれと似た仕組みやねん。
日本の国会と違うとこは、人民代表大会が「一番偉い」っていう点やな。日本やと国会・内閣・裁判所が対等な関係やけど、中国では人民代表大会が他の機関の上に立っとるんや。会社でいうたら、株主総会が社長や取締役を選んで監督するみたいな感じやろか。
それから、選挙で投票するだけやなくて、いろんな形で政治に関わることができるって書いてあるんや。例えば、地域の問題について意見を言うたり、役所に要望を出したり、そういう参加の仕方もOKやっていうことやねん。
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