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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第17条 第十七条

第17条 第十七条

第17条 第十七条

集団経済組織は関係法律を守る前提の下で、独立して経済活動を行う自主権を持っとるんや。集団経済組織は民主的管理を実行して、法律の規定に基づいて管理人員を選挙したり罷免したりして、経営管理の重大問題を決定するんやな。

集体经济组织在遵守有关法律的前提下,有独立进行经济活动的自主权。 集体经济组织实行民主管理,依照法律规定选举和罢免管理人员,决定经营管理的重大问题。

集団経済組織は関係法律を守る前提の下で、独立して経済活動を行う自主権を持っとるんや。集団経済組織は民主的管理を実行して、法律の規定に基づいて管理人員を選挙したり罷免したりして、経営管理の重大問題を決定するんやな。

ワンポイント解説

集団経済組織も「自主権」を持っとるんや。第16条の国有企業と同じで、法律を守る範囲内で、自分らで自由に経営してええっていうことやな。

集団経済組織っていうのは、村とか地域とか、あるいは協同組合みたいな、「みんなで持っとる」経済組織のことや。国有企業は「国のもん」やけど、集団経済は「その集団のもん」っていう違いやねん。

民主的管理っていうのが大事で、トップを選挙で選んだり、クビにしたりできるんや。生徒会の会長選挙みたいなもんやな。「みんなのもんやから、みんなで決めよう」っていう考え方や。

集団経済組織の面白いとこは、働いとる人とオーナーが同じっていうことが多いんや。例えば、村の集団企業やったら、村人が株主で従業員でもあるみたいな感じ。やから、「自分らの会社を自分らで経営する」っていう、ある意味理想的な形やねん。もちろん、実際にはいろいろ問題もあるやろうけどな。

この条文は、集団経済組織の自主権を認めています。関係法律を遵守する前提で、集団経済組織は独立して経済活動を行う自主権を有します。

集団経済組織も民主的管理を実行し、法律に基づき管理人員を選挙・罷免し、経営管理の重大問題を決定します。これは集団所有制における民主的運営の原則を示しています。

第16条の国有企業と同様に、集団経済組織においても労働者の経営参加が保障されています。ただし、集団経済組織の場合、所有者と労働者が一致していることが多い点が特徴です。

集団経済組織も「自主権」を持っとるんや。第16条の国有企業と同じで、法律を守る範囲内で、自分らで自由に経営してええっていうことやな。

集団経済組織っていうのは、村とか地域とか、あるいは協同組合みたいな、「みんなで持っとる」経済組織のことや。国有企業は「国のもん」やけど、集団経済は「その集団のもん」っていう違いやねん。

民主的管理っていうのが大事で、トップを選挙で選んだり、クビにしたりできるんや。生徒会の会長選挙みたいなもんやな。「みんなのもんやから、みんなで決めよう」っていう考え方や。

集団経済組織の面白いとこは、働いとる人とオーナーが同じっていうことが多いんや。例えば、村の集団企業やったら、村人が株主で従業員でもあるみたいな感じ。やから、「自分らの会社を自分らで経営する」っていう、ある意味理想的な形やねん。もちろん、実際にはいろいろ問題もあるやろうけどな。

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