第16条 第十六条
第16条 第十六条
国有企业在法律规定的范围内有权自主经营。 国有企业依照法律规定,通过职工代表大会和其他形式,实行民主管理。
国有企業は法律の規定する範囲内において自主的に経営する権利を持っとるんや。国有企業は法律の規定に基づいて、職工代表大会及びその他の形式を通じて、民主的管理を実行するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、国有企業の自主経営権を認めています。法律の範囲内で、国有企業は自主的に経営する権利を有します。これは改革開放以降、国有企業に一定の経営自主権を与えることで、効率化を図ろうとするものです。
国有企業は職工代表大会(従業員代表大会)等を通じて民主的管理を実行します。これは労働者の経営参加を保障する制度で、社会主義の理念を反映しています。
職工代表大会は、企業の重要事項について意見を述べたり、監督したりする権限を持ちます。これは西欧の労働組合とは異なり、企業内の民主的意思決定機構としての性格を持っています。
国有企業も「自主経営権」を持っとるっていうのは、けっこう大事な変化やねん。昔は国が細かいところまで全部決めとったんやけど、それやと効率が悪いから、「ある程度は自分らで決めてええよ」って変えたんや。
ただし、「法律の範囲内で」っていう条件がついとるから、完全に自由ってわけやないで。大枠は国が決めて、細かい経営は企業に任せるっていう、バランスを取っとるんやな。
「職工代表大会」っていうのは、従業員の代表が集まって会議する仕組みや。日本の労働組合とはちょっと違うんや。日本の労組は「会社vs組合」みたいな対立構造やけど、中国の職工代表大会は「会社の中で一緒に考える」っていう感じやな。
例えば、ボーナスの配分とか、大きな設備投資とか、そういう大事な決定には従業員の意見も聞くんや。「働く人が主役」っていう社会主義の理想を、企業経営にも取り入れとるっていうことやねん。実際にどこまで機能しとるかは企業によるけど、制度としてはこうなっとるんや。
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