おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第140条 第一百四十条

第140条 第一百四十条

第140条 第一百四十条

人民法院、人民検察院及び公安機関は刑事事件を処理するにあたって、分業して責任を負って、お互いに協力して、お互いに制約して、法律の正確で効果的な執行を保証せなあかんのや。第四章 国旗、国歌、国章、首都

人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件,应当分工负责,互相配合,互相制约,以保证准确有效地执行法律。 第四章 国旗、国歌、国徽、首都

人民法院、人民検察院及び公安機関は刑事事件を処理するにあたって、分業して責任を負って、お互いに協力して、お互いに制約して、法律の正確で効果的な執行を保証せなあかんのや。第四章 国旗、国歌、国章、首都

ワンポイント解説

この条文は、刑事事件を扱う三つの機関の関係を決めとるんや。裁判所、検察、警察の三つが、どう協力してどう牽制し合うかっていう話やな。

まず「分業して責任を負う」っていうのは、それぞれの役割分担があるっていうことや。警察が事件を捜査して、検察が起訴するかどうか決めて、裁判所が有罪か無罪か判断するんや。これは日本と同じやな。

次に「相互に協力する」っていうのは、三つの機関が連携して働くっていうことや。警察が集めた証拠を検察に渡して、検察がそれを裁判所に提出する、っていう流れで協力するんやな。

そして「相互に制約する」っていうのが、めっちゃ大事なポイントや。お互いにチェックし合うんや。警察が変な捜査したら検察が「それアカン」って言うし、検察が無理な起訴したら裁判所が「証拠不十分や」って却下するんやな。

これは中国版のチェック・アンド・バランスっていうか、三権分立ならぬ「三機関相互制約」っていう仕組みやねん。協力もするけど、暴走せんようにお互いに監視もし合う、っていうバランスを取っとるんや。

ただし、実際にはこの三つの機関は、共産党の指導の下で動いとるから、党の意向が強く反映されることもあるんやで。理論と実際のギャップはあるけど、少なくとも憲法の理想としては、こういうバランスを目指しとるっていうことやな。

この条文は、刑事司法における三機関の協力と相互制約の原則を定めています。人民法院、人民検察院、公安機関(警察)は刑事事件を処理するにあたり、分業して責任を負い、相互に協力し、相互に制約しなければなりません。

「分工負責」(分業して責任を負う)は、公安機関が捜査、人民検察院が起訴、人民法院が審判を担当するという機能分担を意味します。

「互相配合」(相互協力)は、これらの機関が連携して刑事司法を効率的に進めることを求めています。

「互相制約」(相互制約)は、各機関が他の機関を監視し、権力の濫用を防ぐことを意味します。これは中国的なチェック・アンド・バランスの仕組みです。

この原則は、法律の正確かつ有効な執行を保証することを目的としています。

この条文は、刑事事件を扱う三つの機関の関係を決めとるんや。裁判所、検察、警察の三つが、どう協力してどう牽制し合うかっていう話やな。

まず「分業して責任を負う」っていうのは、それぞれの役割分担があるっていうことや。警察が事件を捜査して、検察が起訴するかどうか決めて、裁判所が有罪か無罪か判断するんや。これは日本と同じやな。

次に「相互に協力する」っていうのは、三つの機関が連携して働くっていうことや。警察が集めた証拠を検察に渡して、検察がそれを裁判所に提出する、っていう流れで協力するんやな。

そして「相互に制約する」っていうのが、めっちゃ大事なポイントや。お互いにチェックし合うんや。警察が変な捜査したら検察が「それアカン」って言うし、検察が無理な起訴したら裁判所が「証拠不十分や」って却下するんやな。

これは中国版のチェック・アンド・バランスっていうか、三権分立ならぬ「三機関相互制約」っていう仕組みやねん。協力もするけど、暴走せんようにお互いに監視もし合う、っていうバランスを取っとるんや。

ただし、実際にはこの三つの機関は、共産党の指導の下で動いとるから、党の意向が強く反映されることもあるんやで。理論と実際のギャップはあるけど、少なくとも憲法の理想としては、こういうバランスを目指しとるっていうことやな。

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