おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第139条 第一百三十九条

第139条 第一百三十九条

第139条 第一百三十九条

各民族の公民はどれも本民族の言語文字を用いて訴訟を行う権利を持っとるんや。人民法院及び人民検察院は当該地方で通用する言語文字に通じへん訴訟参加者のために、彼らのために翻訳せなあかんねん。少数民族が集住したり多民族が共同で居住する地区においては、当該地方で通用する言語を用いて審理せなあかんのや。起訴書、判決書、布告及びその他の文書は実際の必要に基づいて、当該地方で通用する一種または数種の文字を使用せなあかんねん。

各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。人民法院和人民检察院对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人,应当为他们翻译。 在少数民族聚居或者多民族共同居住的地区,应当用当地通用的语言进行审理;起诉书、判决书、布告和其他文书应当根据实际需要使用当地通用的一种或者几种文字。

各民族の公民はどれも本民族の言語文字を用いて訴訟を行う権利を持っとるんや。人民法院及び人民検察院は当該地方で通用する言語文字に通じへん訴訟参加者のために、彼らのために翻訳せなあかんねん。少数民族が集住したり多民族が共同で居住する地区においては、当該地方で通用する言語を用いて審理せなあかんのや。起訴書、判決書、布告及びその他の文書は実際の必要に基づいて、当該地方で通用する一種または数種の文字を使用せなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、裁判や訴訟で自分の民族の言葉を使う権利を保障しとるんや。これはめっちゃ大事な権利やねん。

例えば、チベット族の人が裁判を受けるときに、「中国語わからへん」って言うたら、裁判所と検察はちゃんとチベット語に翻訳せなあかんのや。通訳をつけてくれるっていうことやな。

少数民族が多く住んどる地域では、裁判そのものをその民族の言葉でやるんや。起訴状とか判決文とかも、その民族の言葉で書かなあかんねん。例えば、ウイグル自治区やったら、ウイグル語と中国語の両方で文書を作ったりするんやな。

これは法の下の平等を実現するために、めっちゃ重要なことなんや。言葉がわからへんかったら、自分が何で訴えられとるかもわからへんし、弁護もできへんやろ?せやから、ちゃんと自分の言葉で裁判を受ける権利が保障されとるんや。

日本やと全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国みたいに多民族国家やと、こういう配慮が必要になるんやな。ただし、実際にどこまで実現できとるかは、地域によってバラつきがあるっていう指摘もあるんやで。理想と現実のギャップっていうやつやな。

この条文は、訴訟における民族言語の使用権を保障しています。各民族の公民は自己の民族言語で訴訟を行う権利を有します。

人民法院と人民検察院は、当該地方の通用言語に通じない訴訟参加者のために翻訳を提供しなければなりません。これは言語的マイノリティの訴訟権を保障するものです。

少数民族が集住する地域や多民族共同居住地域では、当該地方の通用言語で審理し、起訴書・判決書等の文書も地方の通用言語(一種または数種)を使用しなければなりません。

この規定は、第121条で定められた民族自治地方の言語使用権を、司法手続において具体化したものです。

この条文は、裁判や訴訟で自分の民族の言葉を使う権利を保障しとるんや。これはめっちゃ大事な権利やねん。

例えば、チベット族の人が裁判を受けるときに、「中国語わからへん」って言うたら、裁判所と検察はちゃんとチベット語に翻訳せなあかんのや。通訳をつけてくれるっていうことやな。

少数民族が多く住んどる地域では、裁判そのものをその民族の言葉でやるんや。起訴状とか判決文とかも、その民族の言葉で書かなあかんねん。例えば、ウイグル自治区やったら、ウイグル語と中国語の両方で文書を作ったりするんやな。

これは法の下の平等を実現するために、めっちゃ重要なことなんや。言葉がわからへんかったら、自分が何で訴えられとるかもわからへんし、弁護もできへんやろ?せやから、ちゃんと自分の言葉で裁判を受ける権利が保障されとるんや。

日本やと全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国みたいに多民族国家やと、こういう配慮が必要になるんやな。ただし、実際にどこまで実現できとるかは、地域によってバラつきがあるっていう指摘もあるんやで。理想と現実のギャップっていうやつやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ