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中華人民共和国憲法

第138条 第一百三十八条

第138条 第一百三十八条

第138条 第一百三十八条

最高人民検察院は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級人民検察院はそれを選出した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負うんやで。

最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责。

最高人民検察院は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級人民検察院はそれを選出した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負うんやで。

ワンポイント解説

この条文は、検察が誰に対して責任を負うかを決めとるんや。最高人民検察院は全国人民代表大会(国会)に対して責任を負うんやな。

地方の検察院は、二つの上司がおるんや。一つは自分を選んでくれた地方議会、もう一つは上の検察院。これは監察委員会と同じ構造やねん。

裁判所との違いがここにあってな。裁判所は上級裁判所に対しては責任を負わへんけど、検察は上級検察院に対しても責任を負うんや。これは検察の方が、より強い上下関係を持っとるっていうことを示しとるねん。

なんでこんな違いがあるかっていうと、裁判は独立性が大事やから、上からの圧力をできるだけ減らしたいんや。でも検察は、全国的に統一的な方針で動く必要があるから、上下の指揮命令系統をはっきりさせとるんやな。

この仕組みのおかげで、全国的な腐敗撲滅キャンペーンとか、そういう大きな動きが可能になるんや。中央が「やるで!」って決めたら、全国の検察が一斉に動くっていう、機動力があるんやな。ただし、その分中央集権的っていう面もあるんやで。

この条文は、人民検察院の責任関係を定めています。最高人民検察院は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負います。

地方各級人民検察院は二重の責任を負います。一つはそれを選出した国家権力機関(人民代表大会)に対する責任、もう一つは上級人民検察院に対する責任です。

この二重の責任関係は、監察委員会(第126条)と同様の構造です。一方、人民法院(第133条)は上級法院への責任が明記されていません。

人民検察院が上級検察院に対しても責任を負うことは、検察の垂直的統一性を強化し、全国的に一貫した検察活動を確保する意図があります。

この条文は、検察が誰に対して責任を負うかを決めとるんや。最高人民検察院は全国人民代表大会(国会)に対して責任を負うんやな。

地方の検察院は、二つの上司がおるんや。一つは自分を選んでくれた地方議会、もう一つは上の検察院。これは監察委員会と同じ構造やねん。

裁判所との違いがここにあってな。裁判所は上級裁判所に対しては責任を負わへんけど、検察は上級検察院に対しても責任を負うんや。これは検察の方が、より強い上下関係を持っとるっていうことを示しとるねん。

なんでこんな違いがあるかっていうと、裁判は独立性が大事やから、上からの圧力をできるだけ減らしたいんや。でも検察は、全国的に統一的な方針で動く必要があるから、上下の指揮命令系統をはっきりさせとるんやな。

この仕組みのおかげで、全国的な腐敗撲滅キャンペーンとか、そういう大きな動きが可能になるんや。中央が「やるで!」って決めたら、全国の検察が一斉に動くっていう、機動力があるんやな。ただし、その分中央集権的っていう面もあるんやで。

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