第137条 第一百三十七条
第137条 第一百三十七条
最高人民检察院是最高检察机关。 最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作,上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。
最高人民検察院は最高検察機関なんや。最高人民検察院は地方各級人民検察院及び専門人民検察院の活動を指導して、上級人民検察院は下級人民検察院の活動を指導するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、人民検察院の階層構造を定めています。最高人民検察院は最高検察機関であり、地方各級人民検察院と専門人民検察院の活動を指導します。
上級人民検察院は下級人民検察院の活動を指導します。この指導関係は、監察委員会と同様に、垂直的な組織構造を示しています。
人民法院が「監督」という言葉を使うのに対し、人民検察院は「指導」という言葉を使います。検察院の方がより強い上下関係を持つことを示唆しています。
この垂直的指導関係により、全国的に統一された法律解釈と検察活動が確保されます。
この条文は、検察のピラミッド構造を説明しとるんや。てっぺんに最高人民検察院があって、その下に地方の検察院が並んどるねん。
裁判所と違って、検察は「指導する」っていう言葉を使っとるのがポイントやな。裁判所は「監督する」やったけど、検察は「指導する」。ちょっと強い言い方やねん。
これはな、検察の方が上下関係がもっとはっきりしとるっていうことを表しとるんや。上の検察院が「こうせい」って言うたら、下の検察院は「はい、わかりました」って従うんやな。
例えば、最高人民検察院が「こういう犯罪は厳しく取り締まれ」って方針を出したら、全国の検察院がそれに従って動くんや。腐敗撲滅キャンペーンとか、そういう全国的な運動は、この指導関係があるからできるんやな。
これは良い面もあって、全国で法律の適用が統一されるっていうメリットがあるんや。でも一方で、上の意向が強すぎて、地方の独自性が失われるっていう問題もあるねん。中央集権的な仕組みの特徴やな。
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