第136条 第一百三十六条
第136条 第一百三十六条
人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
人民検察院は法律の規定に従って独立して検察権を行使して、行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、人民検察院の独立性を定めています。人民検察院は法律の規定に従い独立して検察権を行使し、行政機関、社会団体、個人の干渉を受けません。
この独立性の保障は、検察活動が政治的圧力や不当な介入を受けずに公正に行われることを目的としています。
人民法院(第131条)と同様に、人民検察院の独立性も「法律に従い」行使されるものであり、人民代表大会に対して責任を負うため、完全な独立ではありません。
検察の独立性は、腐敗撲滅や法律監督において重要な意味を持ちますが、実際の運用では中国共産党の影響を受けることもあります。
この条文は、検察は独立して仕事するで、誰からも干渉されへんっていう決まりやねん。裁判所と同じように、検察も独立性が保障されとるんや。
「行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない」っていうのは、例えば市長が「この事件は起訴せんといてや」って圧力かけてきても、検察官は「そんなん知らんがな」って突っぱねられるっていうことや。
検察が独立しとるっていうのは、めっちゃ大事なことなんや。もし権力者が検察を自由に操れたら、権力者の犯罪は見逃されて、邪魔な人だけが起訴されるっていう、不公平な社会になってまうからな。
ただし、裁判所と同じで、中国の検察の「独立」は「法律に従って独立」っていう限定付きなんや。人民代表大会の下にあるし、共産党の指導も受けるから、完全に自由に動けるわけやないねん。
特に、政治的に敏感な事件やと、党の意向が強く反映されることもあるんやで。腐敗撲滅キャンペーンで高官がバンバン逮捕されたりするのも、党の方針に沿った動きやったりするんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。
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