第134条 第一百三十四条
第134条 第一百三十四条
中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。
中華人民共和国の人民検察院は国家の法律監督機関なんや。
ワンポイント解説
この条文は、人民検察院の性格を定めています。中華人民共和国の人民検察院は国家の法律監督機関です。
人民検察院は日本の検察庁に類似する機関ですが、「法律監督機関」という位置づけが特徴的です。これは単なる公訴提起機関ではなく、法律の正しい実施を監督する広範な権限を持つことを意味します。
人民検察院の主な職務は、刑事訴追、法律実施の監督、公益訴訟の提起などです。特に、人民法院の裁判活動や刑務所の活動等を監督する権限を持ちます。
この「法律監督」の機能は、中国の法制度における独特の仕組みであり、検察院に強力な権限を与えています。
この条文から、検察の話が始まるんや。中国では「人民検察院」って呼ぶねん。日本でいう検察庁のことやな。
ただな、中国の人民検察院は、日本の検察庁よりももっと権限が広いんや。「法律監督機関」っていう位置づけになっとって、法律がちゃんと守られとるかを監視する役目があるんやな。
日本の検察は、基本的には犯罪者を起訴するのが仕事やろ?でも中国の検察院は、それだけやなくて、裁判所がちゃんと裁判しとるかとか、刑務所がちゃんと囚人を扱っとるかとか、そういうのも監視するんや。
例えば、裁判所が変な判決出したら、検察院が「それおかしいやろ」って異議を唱えることができるんやな。刑務所で囚人が虐待されとったら、検察院が調査に入ることもできるんや。けっこう強い権限を持っとるんやで。
この「法律監督」っていう考え方は、中国独特のもんやねん。法律がちゃんと実行されとるかを、検察がチェックするっていう仕組みや。日本やと裁判所が法律の番人やけど、中国では検察院もその役割を担っとるっていう、ちょっと変わった構造になっとるんやな。
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