第133条 第一百三十三条
第133条 第一百三十三条
最高人民法院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责。
最高人民法院は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級人民法院はそれを選出した国家権力機関に対して責任を負うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、人民法院の責任関係を定めています。最高人民法院は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負います。
地方各級人民法院は、それを選出した国家権力機関(人民代表大会)に対して責任を負います。
この規定は、人民法院が最終的には人民を代表する機関(人民代表大会)に対して責任を負うという、人民主権の原則を示しています。
ただし、監察委員会と異なり、人民法院は上級法院への責任は明記されていません。これは裁判の独立性をある程度配慮したものと考えられます。
この条文は、裁判所が誰に対して責任を負うかを決めとるんや。最高人民法院は全国人民代表大会(国会)に対して責任を負うんやな。
地方の裁判所は、それぞれの地方議会に対して責任を負うんや。例えば、北京市の裁判所は北京市人民代表大会に対して責任を負うっていう具合やねん。
これはな、「裁判所は最終的には人民のもの」っていう考え方を表しとるんや。人民代表大会は人民の代表やから、裁判所がその代表に責任を負うっていうのは、人民主権の原則やねん。
ただし、裁判所は上級裁判所に対しては責任を負わへんっていうのが、監察委員会と違うとこや。監察委員会は上下の責任関係があるけど、裁判所はそれがないねん。これは裁判の独立性を少しでも守るための工夫やと思われるな。
とはいえ、実際には人民代表大会の影響を受けるわけやから、完全に独立しとるとは言えへんのやけどな。理論上は「人民に対して責任を負う」けど、実質的には「議会の統制を受ける」っていう面があるんやで。
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