第130条 第一百三十条
第130条 第一百三十条
人民法院审理案件,除法律规定的特别情况外,一律公开进行。被告人有权获得辩护。
人民法院は案件を審理する時、法律に規定された特別な状況を除いて、すべて公開して行うんや。被告人は弁護を得る権利を持っとるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、裁判の公開原則と被告人の弁護権を定めています。人民法院は案件を審理する際、法律に規定された特別な状況を除き、すべて公開して行います。
裁判の公開原則は、司法の透明性と公正性を確保するための重要な原則です。傍聴人が裁判を見ることができ、司法が恣意的に行われることを防ぎます。
「法律に規定された特別な状況」とは、国家機密に関わる事件、個人のプライバシーに関わる事件、未成年者の事件等です。これらは非公開で審理されることがあります。
被告人は弁護を得る権利を有します。これは刑事裁判における基本的人権の一つであり、公正な裁判を受ける権利の重要な要素です。
この条文は、裁判のルールについて決めとるんや。大きく二つのことを言うてるねん。
一つ目は、裁判は基本的に公開でやるっていうことや。誰でも傍聴できるし、マスコミも取材できる。これは「密室で勝手なことされたらかなわん」っていう考え方やな。裁判を公開することで、裁判官が変なことせんように監視できるんや。
ただし、「特別な状況」では非公開にできるねん。例えば、国家機密に関わる事件とか、個人のプライバシーが問題になる事件とか、子供が関わる事件とかやな。日本でも同じように、全部が全部公開ってわけやないんや。
二つ目は、被告人は弁護士を頼む権利があるっていうことや。これはめっちゃ大事な権利でな。自分一人で裁判に臨んだら、法律のこと知らんし、不利になるやろ?せやから、法律の専門家である弁護士に助けてもらう権利が保障されとるんや。
日本でも「弁護士を頼む権利」は憲法で保障されとるし、お金がなかったら国選弁護人をつけてくれるやろ?中国でも同じような仕組みがあるんやで。ただし、実際には弁護士が自由に活動できへんこともあって、特に政治的な事件では弁護が難しいっていう問題もあるんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。
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