第13条 第十三条
第13条 第十三条
公民的合法的私有财产不受侵犯。 国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。 国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。
公民の合法的な私有財産は侵害されへんで。国家は法律の規定に基づいて公民の私有財産権と相続権を保護するんや。国家は公共の利益の必要のために、法律の規定に基づいて公民の私有財産に対して徴収または徴用を実行して、かつ補償を与えることができるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、公民の私有財産の保護を定めています。2004年の憲法改正により、「公民の合法的な私有財産は侵害されない」という文言が追加され、私有財産権の保護が強化されました。
国家は法律に基づき、公民の私有財産権と相続権を保護します。これは市場経済の発展に伴い、私有財産の重要性が増したことを反映しています。
ただし、公共の利益のためには、法律に基づき私有財産を徴収・徴用し、補償を与えることができます。これは公共事業等のための収用権を認めるものです。
第12条の公共財産保護と合わせて、公私の財産をともに保護する体制を構築していますが、公共財産が「神聖にして不可侵」とされるのに対し、私有財産は「合法的な」という限定がつく点に、両者の位置づけの違いが表れています。
この条文は2004年に大きく改正されたんや。それまでは私有財産の保護が弱かったんやけど、「合法的な私有財産は侵害されへん」ってはっきり書くことで、私有財産権を強化したんやな。これは中国経済が発展して、お金持ちが増えてきたことと関係があるんや。
私有財産っていうのは、個人が持っとる家とか車とか貯金とかのことや。これを国が勝手に取り上げたり、他人が盗んだりしたらあかんっていう、当たり前やけど大事な権利やねん。相続権も保護されるから、親の財産を子どもが受け継ぐこともできるんやで。
ただし、「合法的な」っていう言葉がついとるのがポイントや。つまり、合法的やない財産、例えば賄賂でもらったお金とか、違法な商売で儲けたお金とかは保護されへんっていうことやな。当たり前やけど、念を押しとるんや。
「公共の利益のために徴収できる」っていうのは、日本でいう土地収用と同じや。例えば、高速道路作るのに土地が必要やったら、ちゃんと補償金払って使わせてもらうんや。ただし、何が「公共の利益」かっていうのが曖昧やから、時々問題になることもあるんやで。
第12条と比べてみるとわかるんやけど、公共財産は「神聖」って言われとるのに、私有財産は「合法的な」っていう条件がつく。つまり、やっぱり公共財産の方が格上やっていう価値観が残っとるんやな。これが社会主義の国やっていう証拠やねん。
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